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助成金申請代行

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助成金申請代行サービス

厚生労働省の助成金制度は,従業員の採用,教育,定着,職場環境改善などに利用できる返済の必要がない企業を支援する制度です。ただし,助成金には複雑な要件確認や手続きが伴い,「どの助成金が活用できるのか分からない」,「自社での申請が難しい」とお悩みの企業も少なくありません。
弊社では,企業の実情に応じて最適な助成金を選定し,申請書類の作成・提出,スケジュール管理まで一括してサポートいたします。

こんなお悩みありませんか?

  • 制度が複雑でどの助成金を申請すればよいか分からない
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  • 助成金を調べたり,書類を準備する時間が無い
  • 助成金の申請を検討しているが,社内に担当者がいない
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  • 外国人材がどの助成金の対象になるのかわからない
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第一綜合グループ
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  5. 05

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助成金申請代行

サービス内容

  • 助成金の選定

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  • 書類作成・提出

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人気の助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)※2025年4月時点

制度概要

就業規則に規定した制度に基づき,有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されます。

申請の主な流れ

  1. 就業規則に契約社員と正社員の区分及び待遇差を規定
  2. キャリアアップ計画の作成・届出
  3. キャリアアップ計画及び規定に基づき正社員転換
  4. 転換後,6カ月分の賃金を支給
  5. 支給申請書類作成・届出
  6. 労働局審査
  7. 支給決定

支給額

対象者1名あたりの支給額は以下の通りです。

分類 企業規模 有期雇用 無期雇用
重点対象者以外 中小企業 40万円(40万円×1期) 20万円(20万円×1期)
大企業 30万円(30万円×1期) 15万円(15万円×1期)
重点対象者 中小企業 80万円(40万円×2期) 40万円(20万円×2期)
大企業 60万円(30万円×2期) 30万円(15万円×2期)

※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20名となります(同一対象者の2期目の申請除く)。

加算額

1事業所あたりの加算額は以下の通りです。
「はじめて就業規則に正社員転換制度を規定する場合」や「多様な正社員制度を新たに規定する場合」は加算が受けられます。

分類 無期雇用
正社員転換制度を新たに規定し,転換した場合 20万円(大企業15万円)
多様な正社員制度※を新たに規定し,転換した場合
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度のいずれか1つ以上の制度
40万円(大企業30万円)

※1事業所あたり1回のみ

事業主の要件

  • 雇用保険適用事業所ごとに,キャリアアップ管理者を置いていること
  • 雇用保険適用事業所ごとに,対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し,管轄労働局長に提出していること
  • 対象労働者の労働条件,出勤簿(タイムカード),賃金台帳を整備していること
  • 就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること
  • 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則に規定していること
  • キャリアアップ計画期間内に計画に記載したとおりに正社員化していること
  • 正社員化された労働者を正社員化後6カ月以上雇用し賃金を支給したこと
  • 正社員化後6カ月間の賃金を正社員化前6カ月間の賃金より3%以上増額させていること
  • 正社員化した日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間に当該正社員化を行っ た適用事業所において,雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
  • 上記と同期間に特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者の数を,転換日における被保険者数で除した割合が6%を超えていないこと(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)
  • 正社員化した日以降,対象者を雇用保険被保険者として雇用していること
  • 正社員化した日以降,対象者が社会保険適用となる場合, 社会保険の被保険者として雇用していること

対象となる労働者

  • 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること
  • 正社員として雇用することを約束して雇用していない労働者であること
  • 正社員化の前日から過去3年以内に,申請する会社または資本的・経済的・組織的に密接な関係の会社で正社員として勤務したことがある者,請負又は委任契約の関係にあった者,または取締役,社員,監査役,協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと
  • 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
  • 支給申請日において,正社員として勤務しており離職していないこと
  • 支給申請日において,有期雇用または無期雇用への転換が予定されていないこと
  • 定年制が適用される場合,正社員になった日から定年までの期間が1年以上あること
  • 申請する会社または密接な関係の会社において定年を迎えていないこと
  • 同一事業所の正社員に適用される就業規則が適用され「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されていること
  • 賃金額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けて雇用される有期または無期雇用であったこと

対象となる在留資格

技術・人文知識・国際業務,永住者,定住者,企業内転勤,特定活動,特定技能2号,技能,教育,芸術,介護,法律・会計業務,医療,研究,高度専門職1号(ハを除く)・2号など

※「特定活動」については,EPA受入れ人材で試験合格前の候補者は対象外などの要件があります。詳細はお問い合せください。

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)※2025年4月時点

制度概要

人材開発支援助成金は,事業主が従業員に対して業務に必要な専門知識やスキルを習得させるために,計画的に研修を実施した場合に,費用や研修期間中の賃金の一部を支給する制度で,複数のコースが用意されています。
このうち,人材育成支援コースは,10時間以上のOFF-JTや,OJT+OFF-JTの研修を対象としています。
以下では,人材育成支援コースのうち,最もご依頼の多い「外部委託研修(OFF-JT)のみ実施する場合」の概要について詳しくご紹介します。

申請の主な流れ

  1. 職業能力開発推進者の選任
  2. 事業内職業能力開発計画の策定
  3. 訓練計画の作成・届出
  4. 研修の実施
  5. 支給申請書類作成・届出
  6. 労働局審査
  7. 支給決定

支給額

分類 企業規模 賃金助成額(1名1時間) 経費助成率
正社員 中小企業 800円 45%
大企業 400円 30%
非正規 中小企業 800円 70%
大企業 400円

※賃上げに係る要件を満たす場合,賃金助成額・経費助成率が優遇される可能性があります。詳細はお問い合わせください。

支給限度額(1事業所1年度あたり)

支給限度額 1,000万円

※1年度とは,支給申請日を基準とし,4月1日から翌年3月31日までをいいます。

研修の要件

  • 職務に関連した専門的な知識およびスキル習得のための研修であること
  • 「通学制」「同時双方向型の通信訓練」「eラーニング」「通信制」のいずれかで実施され,次のいずれかに該当すること
訓練の種類 要件
通学制または同時双方向型の通信訓練 1コースあたりの研修時間が 10時間以上 であること
eラーニング,通信制の研修等 1コースあたりの標準学習時間が10時間以上
または,標準学習期間が 1カ月以上 であること

※ 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は,この要件を要しません。

事業主の要件

  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し,その計画を労働者に周知していること
  • 事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し,その計画を労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 職業訓練実施計画届に基づき,研修を実施すること
  • 計画届提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間)に雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
  • 上記と同期間に特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者の数を,支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えていないこと(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)
  • 研修受講中も対象者に対して賃金を適正に支払っていること
  • 助成金申請に関する書類等を整備し,5年間保存している事業主であること
  • 労働局の実地調査や追加書類の提出に協力すること
  • 対象者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
  • 計画届の提出日の前日から起算して1年前の日から計画届の提出日までの間に人材開発支援助成金の支給決定日があり,かつ一の支給決定の支給対象労働者のうち,訓練期間中,訓練終了日の翌日から起算して6カ月以内又は支給申請書の提出日までに理由の如何を問わず離職した支給対象労働者の割合が50%以上であったことが2回以上ないこと

対象となる労働者

  • 研修期間中において,雇用保険被保険者であること,又は従来から雇用されている有期契約等であり,訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること
  • 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」に記載のある労働者であること
  • 通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合,受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること
  • eラーニング又は通信制による研修の場合,研修実施期間中に修了していること

対象とならない在留資格

以下に該当しない在留資格

  • 特定活動(EPA受入れ人材としての看護師・介護福祉士の試験合格前の候補者)
  • 特定活動(外国人家事使用人,ワーキングホリデー等の雇用保険対象外の場合)
  • 外交,公用等

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)※2025年4月時点

制度概要

外国人労働者は,日本の労働法や雇用慣行への理解不足や言語の壁などにより,労働条件や解雇をめぐるトラブルが発生しやすい傾向があります。この助成金は,そうした外国人特有の課題に配慮し,職場環境の整備を通じて外国人労働者の定着を図る企業に対し,必要な経費の一部を支援する制度です。

申請の主な流れ

  1. 就労環境整備計画の作成・届出
  2. 就労環境整備措置の導入・実施
  3. 支給申請書類作成・届出
  4. 労働局審査
  5. 支給決定

支給額

項目 支給額
1制度導入につき 20万円
上限金額 80万円

※事業所単位ではなく,企業単位で支給されます。

就労環境整備措置の内容

以下の整備措置が助成対象となります。
助成金を受給するためには,1及び2の措置に加え,3~5のいずれかの措置を導入・実施する必要があります。

No 整備措置 取組例
1 雇用労務責任者の選任
  • 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し,外国人材に周知すること
  • 計画期間に外国人材と1回以上面談を行い,結果を記録すること
  • 外国人材が労働基準法等の違反を受けた場合に相談できる行政官庁を案内すること
2 就業規則等の多言語化
  • 就業規則等を多言語化(母国語や平易な日本語)し,外国人材に周知すること
3 苦情・相談体制の整備
  • 就業規則に苦情・相談体制を規定し,外国人材に周知すること
  • 社内相談窓口設置,通訳同席の個別面談,外部相談窓口設置等により外国人材の苦情又は相談に応じる体制であること
  • 支給申請日において継続して運用していること
4 一時帰国のための休暇制度の整備
  • 就業規則に一時帰国のための有給休暇を規定し,外国人材に周知すること
  • 1年間に1回以上の連続した5日以上の休暇を取得できること
  • 支給申請日において継続して運用していること
5 社内マニュアル・標識類の多言語化
  • 社内マニュアル・標識類(例:避難経路,トイレ,食堂など)を多言語化し,外国人材に周知すること

事業主の要件

  • 外国人雇用状況届出を適正に届け出ていること
  • 認定された計画に基づき,計画期間内に就労環境整備措置を新たに導入し,実施していること
  • 過去に外国人労働者就労環境整備助成コースを受給している場合,支給決定日から3年間が経過していること
  • 計画期間の初日の前日から起算して6カ月前の日から計画期間の末日までの期間に,会社の全ての事業所において雇用保険被保険者を解雇等していないこと
  • 外国人労働者離職率が15%以下であること,また離職率算定期間末日まで継続雇用している外国人材が1人以上いること

対象となる外国人材

  1. 外国人雇用状況届出の対象となる者であること
  2. 申請する会社と労働契約を締結していること
  3. 雇用保険被保険者であること
  4. 社会保険適用事業所で勤務し,要件を満たしている場合は,社会保険の被保険者であること

対象となる在留資格

外国人雇用状況届出の対象かつ雇用保険被保険者となる在留資格

離職率目標を達成すること

外国人材の離職率が15%以下であることが必要です。
ただし,離職率算定期間の初日の外国人材の人数が2名以上10名以下の場合は,離職者数が1名以下であることが必要です。
また,離職率算定期間末日まで継続して雇用している外国人材が1名以上いることが必要です。

離職率の算定方法
外国人労働者
離職率(%)
離職率算定期間における離職による雇用保険
一般被保険者である
外国人労働者の資格喪失者数
/
就労環境整備措置の実施日の翌日における
雇用保険一般被保険者である外国人労働者数
×
100

※「離職率算定期間」とは就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して6カ月を経過するまでの期間をいいます。

両立支援助成金(育児休業等支援コース)※2025年4月時点

制度概要

育児休業の取得や職場復帰を支援する取り組みを行う事業主に対して助成する制度です。

申請の主な流れ

  1. 一般事業主行動計画の策定・届出・公表
  2. 就業規則の規定・周知
  3. 復帰支援プラン作成のための面談
  4. 復帰支援プラン作成
  5. 復帰支援プランに基づく引継ぎ
  6. 育児休業の取得
  7. 取得時の支給申請書類作成・届出
  8. 労働局審査
  9. 支給決定
  10. 情報及び資料の提供
  11. 職場復帰
  12. 復帰時の支給申請書類作成・届出
  13. 労働局審査
  14. 支給決定

支給額

種類 支給額 上限
育休取得時 30万円 1事業主2回まで(無期雇用・有期雇用各1回)
職場復帰時 30万円 1事業主2回まで(無期雇用・有期雇用各1回)

事業主の要件

取得時
  • 中小企業であること
  • 復帰支援プランにより育児休業の取得・復帰を支援する方針を周知していること
  • 対象者と面談を行い,面談シートに記録し,復帰支援プランを作成していること
  • 復帰支援プランに基づき,引継ぎを実施していること
  • 対象者が連続3カ月以上の育児休業を取得していること
  • 育児休業制度を就業規則に規定していること
  • 一般事業主行動計画を策定・届け出ていること
  • 対象者は育児休業開始日において雇用保険被保険者であること
復帰時
  • 中小企業であること
  • 対象者の育児休業中に情報及び資料の提供を行っていること
  • 対象者と面談を行い,面談シートに記録していること
  • 対象者を原職に復帰させていること
  • 対象者が復帰した日から6カ月以上かつ支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用していること

対象となる在留資格

雇用保険被保険者となる在留資格

雇用調整助成金※2025年4月時点

制度概要

雇用調整助成金は,景気の変動,産業構造の変化,その他の経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた企業が,従業員の雇用を維持するために一時的な休業・教育訓練・出向などを行った場合,その一部費用を助成する制度です。
休業手当や教育訓練費,出向費用の一部が助成対象となります。

申請の主な流れ

  1. 雇用調整の計画策定
  2. 計画届の提出
  3. 雇用調整の実施
  4. 支給申請書類作成・届出
  5. 労働局審査
  6. 支給決定

支給額

教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額
1/10未満 中小企業 1/2 1,200円
大企業 1/4
1/10以上1/5未満 中小企業 2/3
大企業 1/2
1/5以上 中小企業 2/3 1,800円
大企業 1/2

※教育訓練実施率は,​休業等の延日数のうち教育訓練を実施した日数の割合を指します

事業主の要件

  • 「景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由」により,「事業活動の縮小」を余儀なくされ,労働者の雇用維持を図るため,労使間の協定に基づき,「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主であること
  • 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
  • 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3カ月間の月平均値が,前年同期と比べ,大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上,中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
  • 出勤及び雇用調整の状況,賃金及び休業手当等の支払い状況等がわかる書類を整備・提出・保管していること
  • 労働局等の実地調査を受け入れること

対象となる労働者

  • 雇用保険被保険者であること
  • 休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日,または出向を開始する日の前日まで,会社に雇用保険被保険者として雇用された期間が6カ月以上であること
  • 解雇予告されている者,退職を申し出ている者,退職勧奨に応じた者以外であること
  • 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者以外であること
  • 日雇労働被保険者でないこと
  • 特定求職者雇用開発助成金等の支給対象者ではないこと

対象となる休業

以下の全てを満たす必要があります。

  • 労使協定に定めていること
  • 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われていること
  • 判定基礎期間における対象者の休業又は教育訓練の実施延日数が,対象者の所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上であること
  • 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
  • 所定労働日の所定労働時間内に実施されていること
  • 海外拠点で実施される休業ではないこと
  • 所定労働日の全1日にわたるもの,または所定労働時間内に対象者について1時間以上行われるもの(短時間休業)であること

対象となる在留資格

雇用保険被保険者となる在留資格

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)※2025年4月時点

制度概要

職業経験が乏しいなどの理由で就職が難しい求職者に対し,無期雇用への移行を見据えて一定期間の試行的な雇用(トライアル雇用)を実施する事業主を支援することで,求職者の早期就職や雇用拡大を促進することを目的とする制度です。

申請の主な流れ

  1. ハローワークで求人申込み
  2. ハローワークより対象者の紹介
  3. トライアル雇用開始と計画書提出
  4. 支給申請書類作成・届出
  5. 労働局審査
  6. 支給決定

支給額

区分 支給額 上限
一般的な場合 月額最大4万円 最長3カ月
母子家庭の母等※ 月額最大5万円 最長3カ月

※ 対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父

事業主の要件

  • 事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出していること
  • ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  • 原則3カ月のトライアル雇用をすること
  • 1週間の所定労働時間が正社員と同じであること

トライアル雇用の対象労働者

以下のいずれかの要件を満たし,紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  • 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返していること
  • 紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えていること
  • 妊娠・出産・育児を理由に離職し,紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えていること
  • 生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者でハローワーク等で担当者制による個別支援を受けていること
  • 就職の援助を行うに当たって,特別な配慮を要すること

対象となる在留資格

ハローワーク担当者よりトライアル雇用の対象者として紹介された外国人材が対象となり得ます。

事例紹介

以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。

  1. 01

    キャリアアップ助成金
    (正社員化コース)

    就業規則が未整備の飲食業
    (従業員50名)

    就業規則が未整備の飲食業
    相談内容
    助成金申請を検討されていましたが,就業規則が整備できておらず,また給与計算が正確にできているか不安があり,弊社にご相談いただきました。
    弊社の
    対応
    弊社にて,就業規則の作成・届出,36協定の作成・届出,労働条件通知書の整備,給与計算の見直しを行い,助成金の申請をご支援いたしました。1名あたり57万円の助成金を4名分申請し,228万円が支給されました。
  2. 02

    人材開発支援助成金
    (人材育成コース)

    ベトナム人技能実習生を受け入れている製造業(従業員60名)

    ベトナム人技能実習生を受け入れている製造業
    相談内容
    技能実習生5名を対象に研修を予定されており,助成金の対象となるか弊社にご相談をいただきました。
    弊社の
    対応
    弊社にて,実施予定の研修が助成金対象となるか調査し,助成金の申請をご支援いたしました。1名あたり15万円の助成金を5名分申請し,75万円が支給されました。
  3. 03

    両立支援等助成金
    (育児休業等支援コース)

    外国人材の育児休業取得を支援したい卸売業(従業員10名)

    外国人材の育児休業取得を支援したい卸売業
    相談内容
    会社として初めて,外国人女性社員から産休育休の取得希望があったものの,就業規則や育児介護休業規程の整備に不安があり,弊社にご相談いただきました。
    また,産前産後休業や育児休業に関する給付金,社会保険免除手続きが複雑で自社で対応が難しいので手続きもお願いしたい,とのご依頼がありました。
    弊社の
    対応
    弊社にて,育児介護休業規程の作成,両立支援助成金の申請をご支援いたしました。育児休業の取得及び復帰について60万円が支給されました。
    また,産前産後休業,育児休業に関する雇用保険,社会保険の手続きもご支援いたしました。

よくあるご質問

助成金の目的や財源は?

助成金とは,国の政策目標に沿って,労働環境の改善などに取り組む場合に支給されるお金です。助成金の事業は,会社が支払う労働保険料を財源とし,労働保険特別会計の雇用勘定に含まれる雇用保険二事業として行われています。
厚生労働省が発表している「雇用保険二事業について」によると,令和7年度の雇用保険二事業に関する概算要求額は,6,362億円(令和6年度は6,437億円)となっています。

企業の規模によって申請できる助成金に違いはありますか?

助成金は,中小企業のみを対象とする制度と,中小企業と大企業で助成内容に差がある制度があります。以下の表の「資本または出資額」又は「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす場合に中小企業に該当します。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

助成金の申請にはどのような書類が必要ですか?

助成金により様々ですが,基本的に会社側で事前に整備すべき書類は,就業規則,労働条件通知書,出勤簿,賃金台帳等となります。また,これらの書類は労働基準法等に抵触せず,内容に矛盾等が生じていないことが必要です。各助成金申請に係る詳細な要件についてはお問い合せください。

就業規則や出勤簿,賃金台帳が整備できていないのですが対応してもらえますか?

弊社にて助成金申請に必要となる書類の整備をご支援しておりますのでご安心ください。

助成金の受給までにどのくらい時間がかかりますか?

通常,申請後6カ月程度で支給されますが,助成金の種類や審査状況により前後します。

顧問契約がなくても依頼できますか?

はい,スポットでの申請代行も承っております。

電子申請には対応していますか?

はい,ただし,状況に応じて郵送又は電子申請,窓口持ち込みにて対応いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の重点対象者とは?

重点支援対象者とは,以下のa~cのいずれかに該当する方となります。
 a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
 b:雇入れから3年未満で,次の1,2いずれにも該当する有期雇用労働者
  1.過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
  2.過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
 c:派遣労働者,母子家庭の母等,人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
  ※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

助成金と補助金の違いは何ですか?

助成金は要件を満たせば原則として支給されますが,補助金は審査・選考があり,必ずしも採択されるとは限りません。

不正受給になることはありますか?

法令に基づき正確かつ適切に申請をご支援いたしますのでご安心ください。弊社では,事前確認を徹底し,不正受給の可能性が少しでもある場合は助成金申請のご支援をお断りしています。

万が一,助成金が不支給決定となった場合はどうなりますか?

助成金制度は,行政不服審査法上の不服申立ての対象外となりますので原則として不支給決定が覆ることはございません。
なお,弊社では事前の要件確認を徹底しておりますので,不支給となる可能性を極力排除した申請をしております。

助成金の制度概要と要件は?

助成金によって,会社に求められる要件,必要書類,申請の流れ,申請期限は様々です。助成金共通の事業主の主な要件は以下となります。

  • 雇用保険適用事業所(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在すること)の事業主であること
  • 助成金の審査及び支給決定後において,調査に必要な書類等を整備・保管していること
  • 助成金の審査及び支給決定後において,調査に協力すること
  • 各助成金ごとに定める要件を満たしていること

助成金の予算はどの様に決まりますか?

助成金制度は,政策目標により,毎年予算が増減します。厚生労働省が発表している「雇用保険二事業について」によると,最も利用されているキャリアアップ助成金では,令和6年度の予算1121.6億円に対して令和7年度は977.5億円と減少しています。
ただし,同助成金の過去の予算と比較すると,令和3年度770億円,令和4年度860億円,令和5年度847億円となっており,令和7年度の予算は高い金額に位置しており,現在も非正規雇用者に対するキャリアアップ事業は,政策として力を入れている分野と推察されます。
また,両立支援等助成金では,令和6年度の予算181.7億円に対して令和7年度は359.5億円と大幅に増額されていることから,当事業は政策として特に力を入れていることが読み取れます。

サービスの流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    お電話又はメールでお問い合わせください。
    お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
    メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。

  2. 02

    ご面談(要予約・初回相談無料)

    ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類からお選びいただけます。
    いずれのご面談も事前予約が必要となります。
    なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

  3. 03

    お見積りのご提示・ご依頼

    十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
    お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。

  4. 04

    ご契約・着手金のお支払い

    ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
    着手金等を弊社指定口座にお振込みいただきます。

  5. 05

    帳簿・資料の確認・整備

    就業規則の内容,勤怠管理方法,賃金台帳の内容などを確認・整備します。

  6. 06

    計画届の提出・実施

    弊社にて管轄労働局等に計画届を作成・提出いたします。その後,貴社にて計画届の内容を実行いたします。

  7. 07

    支給申請書の提出・事後フォロー

    弊社にて管轄労働局等に支給申請書を作成・提出いたします。その後,労働局からの審査上の質疑に対応いたします。

  8. 08

    支給決定通知・お支払い

    審査完了後,支給決定通知書が貴社に送付されます。支給決定のタイミングで弊社に申請代行費用をお支払いいただきます。

料金案内
(税別)

事前確認

内容 顧問契約 スポット契約
就業規則・賃金台帳・出勤簿・
労働条件通知書などの事前確認
無料 100,000

キャリアアップ助成金
(正社員化コース)

内容 顧問契約 スポット契約
キャリアアップ計画作成・届出 20,000
(変更・更新は50%)
30,000
(変更・更新は50%)
就業規則改定 50,000 75,000
就業規則届出 無料 5,000
着手金(転換時) 無料 受給予定額の半額
申請代行費用 受給額×20% 受給額×30%-着手金
  • ※着手金(転換時)は,対象者の離職や解雇者の発生などお客様のご都合により申請不可となった場合のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

申請例(当助成金を初めて申請する顧問先の場合)

申請内容

契約社員3を対象に正規雇用転換を実施

受給額

200,000円+400,000円×3名=1,400,000

弊社報酬

20,000円+50,000円+1,400,000円×20%=350,000

310,000円×10%=35,000(消費税)

差引き

1,400,000円-385,000円=1,015,000

人材開発支援助成金

内容 顧問契約 スポット契約
訓練計画届作成・届出 50,000円/適用事業所 75,000円/適用事業所
計画変更届作成・届出 25,000円/適用事業所 37,500円/適用事業所
OJT訓練日誌確認 1カ月5,000円/名 1カ月7,500円/名
申請代行費用 受給額×20%
※最低料金100,000円
受給額×30%
※最低料金150,000円
  • ※訓練内容がOFFJTのみの場合は,OJT訓練日誌確認の料金はかかりません。

申請例(顧問先の場合)

申請内容

人材育成支援コースで契約社員5に1人200,000のe-ラーニング10時間を実施

受給額

200,000円×705名=700,000

弊社報酬

50,000円+700,000円×20%=190,000

190,000円×10%=19,000(消費税)

差引き

700,000円-209,000円=491,000

人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)

内容 顧問契約 スポット契約
計画届作成・届出 50,000円/適用事業所 75,000円/適用事業所
計画変更届作成・届出 25,000円/適用事業所 37,500円/適用事業所
申請代行費用 受給額×25%
※最低料金150,000円
受給額×30%
※最低料金200,000円
  • ※訓練内容がOFFJTのみの場合は,OJT訓練日誌確認の料金はかかりません。

申請例(顧問先の場合)

申請内容

「雇用労務責任者の選任」「就業規則等の多言語化」「苦情・相談体制の整備」「一時帰国のための休暇制度の整備」の4制度を実施

受給額

200,000円×4制度=800,000

弊社報酬

50,000円+800,000円×25%=250,000

250,000円×10%=25,000(消費税)

差引き

800,000円-275,000円=525,000

両立支援助成金
(育児休業等支援コース)

内容 顧問契約 スポット契約
事業主行動計画策定・届出 30,000 45,000
育児介護休業規程作成・改定 80,000円~ 100,000円~
育児介護休業規程届出 無料 5,000
申請代行費用 受給額×20% 受給額×30%

申請例(顧問先の場合)

申請内容

育児介護休業規程を弊社で作成し,正社員1を対象に育児休業等支援コース(育休取得・復帰)を実施

受給額

300,000円×2600,000

弊社報酬

30,000円+80,000円+600,000円×20%=230,000

230,000円×10%=23,000(消費税)

差引き

600,000円-253,000円=347,000

雇用調整助成金

内容 顧問契約 スポット契約
労使協定作成 20,000円/適用事業所 30,000円/適用事業所
労使協定作成 30,000円/適用事業所 45,500円/適用事業所
申請代行費用 受給額×20%
※最低料金100,000円
受給額×30%
※最低料金150,000円

申請例(顧問先の場合)

申請内容

月給30万円(月平均所定労働日数20日)の従業員50×5の休業を実施

受給額

300,000円÷20日×1/2×50名×5日=1,875,000

弊社報酬

20,000円+30,000円+1,875,000円×20%=425,000

425,000円×10%=42,500(消費税)

差引き

1,875,000円-467,500円=1,407,500

トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)

内容 顧問契約 スポット契約
求人票作成 30,000 45,000
計画書作成・届出 20,000 30,000
申請代行費用 受給額×20%
※最低料金20,000円
受給額×30%
※最低料金30,000円
  • ※求人票は一般的な内容に限ります。求人内容の改善提案などコンサルティングを含む場合は,別途お見積りとさせていただきます。

申請例

申請内容

弊社で求人票を作成し,2を対象にトライアル雇用を実施

受給額

40,000円×3カ月×2名=240,000

弊社報酬

30,000円+20,000円×2名+240,000円×20%=98,000

98,000円×10%=9,800(消費税)

差引き

240,000円-107,800円=132,200

その他

内容 顧問契約 スポット契約
規程類の作成・変更 30,000 45,000
規程類の届出 無料 5,000
計画届作成・届出 50,000 75,000
計画変更届作成・届出 25,000 37,500
申請代行費用 受給額×20% 受給額×30%

共通事項

  • ※申請代行費用を除き,各種料金は返金できません。
  • ※申請代行費用は,支給決定通知書が送付されたタイミングでご請求させていただきます。
  • ※申請代行費用を除き,各種料金は着手時にご請求させていただきます。
  • ※ご支援対象外の制度もございますのでご了承ください。
  • ※会社の状況や助成金制度により別途お見積りとなる場合がございます。

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