調査事前ヒアリング
企業のご担当者様が不安なこと,労働時間や賃金支払状況,過去の通報・災害歴などを確認し,重点ポイントを洗い出します。
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Investigation
労働基準監督署による臨検調査は,予告なしに実施されることもあり,企業にとって突発的なリスクとなり得ます。第一綜合グループでは,調査の初動対応から是正報告書の作成・提出,再発防止策の構築まで,一貫したサポートを提供しています。
労働基準監督署の臨検調査対応なら
お任せください
労基署調査は企業ごとに状況が異なり,画一的な対応では不十分なことも少なくありません。過去の対応実績をもとに,調査対象となりやすいポイントや指摘されやすい事項を事前に把握し,必要書類の整備を先回りして支援します。労基署の調査傾向に精通しているからこそ,リスクの芽を早期に摘み,安心して調査に臨むことができます
労基署調査では,労働基準法だけでなく,入管法など複数の法令が関連するケースも少なくありません。第一綜合グループでは,国際業務専門の行政書士法人と外国人雇用管理に特化した社労士法人が連携し,法務と労務をワンストップでサポートしております。
当グループでは,登録支援機関でもある行政書士法人と連携し,技能実習生や特定技能者等の在留資格に応じた労働条件の確認・多言語による就業規則や雇用契約書の整備など,外国人材に関連する労基署調査にも的確に対応いたします。
書類の事前チェックから是正報告書の作成届出までワンストップで対応いたします。
調査の初動から是正完了までワンストップでサポートいたしますので安心してお任せいただけます。
是正勧告への対応はゴールではなく,継続的な改善のスタートです。当グループでは,是正対応後も労務管理をサポートするサービスプランをご用意しています。社内規程や運用の見直し,従業員向け研修の実施,帳簿・書類管理の改善提案など,再発防止と職場環境の向上に向けた支援を継続的に行います。
労働基準監督署の臨検調査対応
企業のご担当者様が不安なこと,労働時間や賃金支払状況,過去の通報・災害歴などを確認し,重点ポイントを洗い出します。
名簿,契約書,36協定,就業規則など,必要書類の事前チェックと修正アドバイスいたします。
社労士が調査に立ち会い,企業側の説明や対応をサポートいたします。
是正報告書の作成・提出,改善実施のアドバイスいたします。
調査後の再発防止体制づくりや就業規則の見直し,労務監査を実施いたします。
労働基準監督署の臨検調査の種類は,主に以下のとおりです。
目的
特徴
目的
特徴
目的
特徴
目的
特徴
調査の種類と流れは以下となります。
是正勧告などの行政指導に対して適切な対応を行わず,悪質と判断された場合には,経営者が書類送検されるリスクも生じます。そのため,指摘事項には迅速かつ的確に対応することが重要です。
時間外労働を行っているにもかかわらず36協定届が未届であるとの情報を受け,労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。
割増賃金の適正な支払いについて是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)
割増賃金の適正な支払いができていなかったことにより,是正勧告を受けました。
以下について対応することがポイントとなります。
令和5年4月1日から,中小企業の月60時間超に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
割増賃金の基礎として算入しない賃金は,1.家族手当,2.通勤手当,3.別居手当,4.子女教育手当,5.住宅手当,6.臨時に支払われた賃金,7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみとされており,これらに該当しない場合は,割増賃金の基礎に算入する必要があります。
時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合には,
過重労働による労災請求がなされたことを受け,労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。
労働時間を適正に把握するため,以下について指導
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に則り,労働時間を管理できていなかったことにより,是正勧告を受けました。以下について対応することがポイントとなります。
労働時間とは,使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
たとえば,使用者の指示により,就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間は労働時間に該当します。
使用者は,労働時間を適正に把握するため,労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し,適正に記録することとされています。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r05_01.pdf
会社が準備する書類の例は以下のとおりです。
令和5年の賃金不払いが疑われる事業場への監督指導(立入調査)の結果は以下となります。
賃金不払額101億9,353万 円に対して92億7,506万 円が解決されました。
令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数,対象労働者数及び金額
件数 | 21,349 件 | 前年比 818件増 |
---|---|---|
対象労働者数 | 181,903 人 | 前年比 2,260人増 |
金額 | 101億9,353万 円 | 前年比 19億2,963万円減 |
賃金不払事案のうち,令和5年中に労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い,解決されたものの状況
件数 | 20,845 件 | 97.6% |
---|---|---|
対象労働者数 | 174,809 人 | 96.1% |
金額 | 92億7,506万 円 | 91.0% |
厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,労働基準監督官による令和5年の送検事件の件数は799件となっています。
そのうち,労働基準法24条及び最低賃金法4条にかかる賃金の支払に関する送検は169件となっています。
送検結果は,送検799件(人数1,585人)のうち,起訴率は34.1%,不起訴514件(1,063人),起訴266人(479人)となっています。
裁判結果は,罰金(正式)3件(5人),罰金(略式)262件(471人)となっています。
左記の件数又は人数が一致しないものについては,被疑者死亡,併合処分,検察官処分中止,検察官認知による増減及び裁判未済のものがあることによります。
以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。
製造業(従業員数40名)
IT関連(従業員数20名)
小売業(従業員数8名)
労基署の調査は,いつ・どんな理由で来るのですか?
調査には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」などがあります。従業員数や業種,労災発生の有無,あるいは労働者からの通報によって実施されることがありますし,場合によっては突然通知が来る場合もあります。
労基署から連絡がきたら,まず何をすべき?
調査日や対象範囲を確認したうえで,必要な書類の準備に入ることが重要です。自社で対応することが難しい場合,まずは社労士などの専門家に相談し,調査の趣旨や重点ポイントを把握するのが安心です。
どんな書類を準備すればよいですか?
出勤簿(タイムカード),賃金台帳,労働者名簿,労働条件通知書(雇用契約書),就業規則,36協定,年次有給休暇管理簿,安全衛生関係の記録などが一般的に必要です。
調査で違反を指摘された場合,どうなりますか?
軽微な違反は是正勧告書により,内容を改善し報告することで解決します。ただし悪質な違反や繰り返しのケースでは,書類送検や罰則の対象となる場合もあります。
労働基準監督官の権限は?
労働基準監督官は,労働基準法第101条に基づき,調査を行うことができます。
また,労働基準監督官は,同法102条により,司法警察官の職務を行うことができます。
調査を拒否した場合,罰則はありますか?
労働基準監督官の臨検調査を拒否,虚偽の陳述,帳簿書類を提出しない又は虚偽の帳簿書類を提出した場合は,30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法第120条)。
社労士の立会いは必要ですか?
必須ではありませんが,調査当日の対応や法的な説明をスムーズに行うため,専門家の立会いは有効です。企業側の言い分を整理し,正しく伝える支援が可能です。
是正報告書の書き方がわからないのですが,どうすれば良いですか?
是正内容に対して適切な表現・証拠の添付が求められます。社労士が代行・サポートすることで,労働基準監督官とのやり取りも任せることができ,提出後の追加指摘を防ぐことができます。
顧問契約がなくても依頼できますか?
はい。スポット対応プランをご用意しています。また,調査後に労務顧問をご依頼いただくことで継続してサポートさせていただくことが可能です。
対応にかかる期間や費用は?
企業規模や調査内容により異なりますが,通常は2週間程度で初動対応を完了します。費用は20万円が目安です(詳細はお見積り)。
労基署の調査の実施件数は?
厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,令和5年度の定期監督等は,約14万事業場を対象に実施されており,対象労働者数は,約382万人となります。
労基署の調査の違反の状況は?
厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,令和5年の定期監督等の法違反の比率は69.6%,96,831事業場となっております。
労働基準法違反の内容は「労働条件の明示(労働基準法15条)」「賃金不払(同法23・24条)」「労働時間(同法32条)」「割増賃金(同法37条)」「年次有給休暇管理簿(同法39条)」「就業規則(同法89条)」「賃金台帳(同法108条)」「年次有給休暇管理簿(同法施行規則24条の7)」等が挙げられます。
その他,最低賃金法,労働安全衛生法等の違反があります。
他士業(行政書士・弁護士)と連携できますか?
はい。当社はグループ内に国際業務専門の行政書士法人がございますので,在留資格・外国人雇用管理などもワンストップでサポート可能です。必要に応じて弁護士とも連携いたします。
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。
ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
着手前に料金を弊社指定口座にお振込みいただきます。
企業のご担当者様が不安なこと,労働時間や賃金支払状況,過去の通報・災害歴などを確認し,重点ポイントを洗い出します。
名簿,契約書,36協定,就業規則など,必要書類の事前チェックと修正をアドバイスいたします。
労基署の調査に社労士が立ち会い,企業側の説明や対応をサポートいたします。
弊社が是正報告書を作成・提出し,労働基準監督官に是正内容を説明いたします。
是正内容等に基づき,就業規則・労働条件・勤怠管理・給与計算等を見直し,継続してサポートいたします(労務顧問契約が必要となります)。
サービス | ライトプラン | エコノミープラン | フルサポートプラン |
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調査前の書類確認・ アドバイス |
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調査立会い (4時間まで) |
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料金 | 58,000円~ | 128,000円~ | 198,000円~ |