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労働基準監督署の
臨検調査対応

労働基準監督署の臨検調査対応イメージ

労働基準監督署
臨検調査対応サービス

労働基準監督署による臨検調査は,予告なしに実施されることもあり,企業にとって突発的なリスクとなり得ます。第一綜合グループでは,調査の初動対応から是正報告書の作成・提出,再発防止策の構築まで,一貫したサポートを提供しています。

こんなお悩みありませんか?

  • 労基署から突然「調査通知」が届いてどう対応すればいいか分からない
  • 有給休暇を与える義務を果たせていない
  • 是正勧告書の作成・届出をお願いしたい
  • 就業規則を作ったのは昔で,現在の実態と合っていない
  • 残業代(割増賃金)を正しく計算・支給しているか不安
  • 定期的な健康診断を実施していない・記録も残っていない
  • 36協定(時間外・休日労働に関する協定)を提出していない
  • 外国人従業員への労働条件の説明があいまいになっている
  • 労働時間の管理があいまいで,自己申告に頼っている
  • 在留資格と就労内容の整合性の確認方法がわからない

労働基準監督署の臨検調査対応なら
お任せください

第一綜合グループ
ばれる理由

  1. 01

    豊富な実績を持つ専門家が対応

    実績を持つ専門家アイコン

    労基署調査は企業ごとに状況が異なり,画一的な対応では不十分なことも少なくありません。過去の対応実績をもとに,調査対象となりやすいポイントや指摘されやすい事項を事前に把握し,必要書類の整備を先回りして支援します。労基署の調査傾向に精通しているからこそ,リスクの芽を早期に摘み,安心して調査に臨むことができます

  2. 02

    総合的な法務・労務リスク対応

    書類アイコン

    労基署調査では,労働基準法だけでなく,入管法など複数の法令が関連するケースも少なくありません。第一綜合グループでは,国際業務専門の行政書士法人と外国人雇用管理に特化した社労士法人が連携し,法務と労務をワンストップでサポートしております。

  3. 03

    外国人雇用に強い専門チームが対応

    チームアイコン

    当グループでは,登録支援機関でもある行政書士法人と連携し,技能実習生や特定技能者等の在留資格に応じた労働条件の確認・多言語による就業規則や雇用契約書の整備など,外国人材に関連する労基署調査にも的確に対応いたします。

  4. 04

    初動から是正報告書の提出までワンストップ対応

    書類アイコン

    書類の事前チェックから是正報告書の作成届出までワンストップで対応いたします。
    調査の初動から是正完了までワンストップでサポートいたしますので安心してお任せいただけます。

  5. 05

    是正勧告後も継続フォローで安心

    安心サポートアイコン

    是正勧告への対応はゴールではなく,継続的な改善のスタートです。当グループでは,是正対応後も労務管理をサポートするサービスプランをご用意しています。社内規程や運用の見直し,従業員向け研修の実施,帳簿・書類管理の改善提案など,再発防止と職場環境の向上に向けた支援を継続的に行います。

労働基準監督署の臨検調査対応

サービス内容

  • 調査事前ヒアリング

    調査事前ヒアリング

    企業のご担当者様が不安なこと,労働時間や賃金支払状況,過去の通報・災害歴などを確認し,重点ポイントを洗い出します。

  • 書類チェック・整備

    書類チェック・整備

    名簿,契約書,36協定,就業規則など,必要書類の事前チェックと修正アドバイスいたします。

  • 現地立会・調査当日の対応

    現地立会・調査当日の対応

    社労士が調査に立ち会い,企業側の説明や対応をサポートいたします。

  • 是正勧告書への対応支援

    是正勧告書への対応支援

    是正報告書の作成・提出,改善実施のアドバイスいたします。

  • 継続的フォロー・制度整備

    継続的フォロー・制度整備

    調査後の再発防止体制づくりや就業規則の見直し,労務監査を実施いたします。

労働基準監督署の
臨検調査について

労働基準監督署の臨検調査の種類

労働基準監督署の臨検調査の種類は,主に以下のとおりです。

定期監督

目的

  • 労働基準法などの法令遵守状況を計画的に確認する調査です。
  • 年次計画に基づき,業種や地域,従業員数などに応じて選ばれます。

特徴

  • 突然,調査通知が書面の郵送または電話で連絡があります。
  • 就業規則,36協定,賃金台帳,出勤簿等の書類提出を求められます。

申告監督

目的

  • 従業員(元従業員)等からの「労働基準法等違反の申告(通報)」を受けて実施される調査です。

特徴

  • 労基署は,通報者を守るため,申告元は原則非公開にします。
  • 申告内容に絞って調査されることが多いですが,周辺事項も確認されるケースがあります。

災害時監督

目的

  • 労働災害(けが・死亡・病気等)が発生した場合に,原因究明と再発防止を目的として実施される調査です。

特徴

  • 労働安全衛生法に基づき,安全管理体制,作業手順,教育体制などが調査対象となります。
  • 書類調査及び現場確認(作業エリアへの立ち入り)があります。

再監督

目的

  • 以前の調査で是正勧告や指導を受けた企業に対し,是正措置が実施されているか確認するための再調査です。

特徴

  • 是正報告書の内容と実際の改善状況を照合します。
  • 是正されていない場合,再度の勧告や指導,悪質な場合は送検されることもあります。

労働基準監督署の臨検調査の流れ

調査の種類と流れは以下となります。
是正勧告などの行政指導に対して適切な対応を行わず,悪質と判断された場合には,経営者が書類送検されるリスクも生じます。そのため,指摘事項には迅速かつ的確に対応することが重要です。

労働基準監督署の調査の種類と流れ

労働基準監督署の調査の種類と流れの図

監督指導による是正事例(令和5年)

食料品製造業

事案の概要
食料品製造業

時間外労働を行っているにもかかわらず36協定届が未届であるとの情報を受け,労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。

  1. 月60時間を超える時間外労働に対して,法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で計算されていた。
  2. 割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当,精勤手当等)を除外して割増賃金が計算されていた。
  3. 一部の労働者に対して固定残業代として,月40時間分の割増賃金が支払われていたが,40時間を超過した時間については割増賃金が支払われていなかった
労働基準監督署の指導

割増賃金の適正な支払いについて是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)

  1. 月60時間を超える時間外労働に対して,法定の割増率(50%以上)で計算して,支払うこと。
  2. 割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全て足し上げた上で,割増賃金を再計算し,実際の支払額との差額を支払うこと。
  3. 月40時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算し,固定残業代として支払った割増賃金額との差額を支払うこと。
その後の事業場の対応
  • 過去に遡って正しい単価で割増賃金を再計算し,不足が生じていた労働者に対して,追加で差額の割増賃金を支払った
ポイント

割増賃金の適正な支払いができていなかったことにより,是正勧告を受けました。
以下について対応することがポイントとなります。

  1. 月60時間を超える割増賃金率の引き上げ

    令和5年4月1日から,中小企業の月60時間超に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。

  2. 割増賃金の基礎となる賃金

    割増賃金の基礎として算入しない賃金は,1.家族手当,2.通勤手当,3.別居手当,4.子女教育手当,5.住宅手当,6.臨時に支払われた賃金,7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみとされており,これらに該当しない場合は,割増賃金の基礎に算入する必要があります。

  3. 固定残業代

    時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合には,

    • 就業規則等において,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できるようにする必要があること
    • 割増賃金に当たる部分の金額が,実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には,その差額を支払う必要があること
      の上記2点に留意が必要です。

食料業

事案の概要
悩んでいるイメージ

過重労働による労災請求がなされたことを受け,労働基準監督署が立入調査を実施したところ以下の実態が認められた。

  1. 労働時間は,勤怠システムにより管理を行っているが,当該システムに搭載された端数処理機能を用いて,日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切り捨て,休憩時間のうち15分未満は15分に切り上げる処理が行われていた。
  2. また,着用が義務付けられている制服への着替えの時間を,労働時間としていなかった
労働基準監督署の指導

労働時間を適正に把握するため,以下について指導

  1. 労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施すること。
  2. 過去に遡って,労働時間の状況について労働者に事実関係の聞き取りを行うなど,実態調査を行い,実際の支払額との差額の割増賃金の支払いが必要になる場合は,追加で支払うこと。調査の結果,差額の割増賃金不払いが認められたことから是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)
その後の事業場の対応
  • 労働者へのヒアリングを行って,正しい労働時間数を把握し,再計算の上,差額の割増賃金を支払った
  • 勤怠システムに搭載された端数処理機能の設定を見直し,始業・終業時刻の切り捨て,休憩時間の切り上げ処理をやめ,1分単位で労働時間を管理することとした。
  • 制服への着替えの時間を,労働時間とすることとした。
ポイント

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に則り,労働時間を管理できていなかったことにより,是正勧告を受けました。以下について対応することがポイントとなります。

  1. 労働時間の考え方

    労働時間とは,使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
    たとえば,使用者の指示により,就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間は労働時間に該当します。

  2. 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

    使用者は,労働時間を適正に把握するため,労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し,適正に記録することとされています。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r05_01.pdf

労働基準監督署の臨検調査時の準備書類

会社が準備する書類の例は以下のとおりです。

  • 就業規則・賃金規程などの付属規程
  • 出勤簿・タイムカード・勤怠記録
  • 賃金台帳
  • 労働者名簿
  • 労働条件通知書/雇用契約書
  • 年次有給休暇管理簿
  • 36協定書(労使協定)届出控え
  • 健康診断結果および実施記録
  • 労働災害の報告書・災害発生時の記録外国人労働者の在留カードコピー
  • 安全衛生管理体制図,選任届出書(衛生管理者,産業医等)

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果

令和5年の賃金不払いが疑われる事業場への監督指導(立入調査)の結果は以下となります。
賃金不払額101億9,353万 円に対して92億7,506万 円が解決されました。

令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数,対象労働者数及び金額

件数 21,349 件 前年比 818件増
対象労働者数 181,903 人 前年比 2,260人増
金額 101億9,353万 円 前年比 19億2,963万円減

賃金不払事案のうち,令和5年中に労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い,解決されたものの状況

件数 20,845 件 97.6%
対象労働者数 174,809 人 96.1%
金額 92億7,506万 円 91.0%

送検事件の件数と結果

厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,労働基準監督官による令和5年の送検事件の件数は799件となっています。
そのうち,労働基準法24条及び最低賃金法4条にかかる賃金の支払に関する送検は169件となっています。
送検結果は,送検799件(人数1,585人)のうち,起訴率は34.1%,不起訴514件(1,063人),起訴266人(479人)となっています。
裁判結果は,罰金(正式)3件(5人),罰金(略式)262件(471人)となっています。
左記の件数又は人数が一致しないものについては,被疑者死亡,併合処分,検察官処分中止,検察官認知による増減及び裁判未済のものがあることによります。

事例紹介

以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。

  1. 01

    是正勧告を受けたが,対応方法がわからない

    製造業(従業員数40名)

    是正勧告を受けたが,対応方法がわからない
    相談内容
    労働時間の超過に関する是正勧告を受け,「36協定未締結」「残業代の未払い」を指摘されましたが,どう対応すればよいか分からずご相談がありました。
    弊社の
    対応
    速やかに労基署へ報告書を提出するため,現状のヒアリングとともに改善策を整理し,36協定の締結・届出,過去の残業代精算,就業規則の見直しを支援しました。弊社にて是正報告書の作成・届出を行い,無事に是正完了しました。
  2. 02

    立入調査に不安があり,事前準備からお願いしたい

    IT関連(従業員数20名)

    立入調査に不安
    相談内容
    労基署より臨検調査の事前連絡があり,必要書類等の確認をお願いしたい,とのご相談がありました。就業規則,労働条件通知書,労働時間の管理方法,賃金台帳などの点検のご依頼がありました。
    弊社の
    対応
    チェックリストを基に書類を精査し,不備箇所の修正と不足書類の整備をご支援しました。調査当日は社労士が立ち会い,監督官の質問に対応しました。調査は大きな指摘なく無事終了しました。
  3. 03

    労働条件通知書が整備されていなかった

    小売業(従業員数8名)

    労働条件通知書が整備されていなかった
    相談内容
    是正勧告で割増賃金の不払い,労働条件通知書の未作成を指摘されました。割増賃金の正確な計算方法がわからず,また労働条件通知書はインターネットで検索して自ら作成したが内容が合っているか不安があり,ご相談がありました。
    弊社の
    対応
    過去の割増賃金の不払い額を計算し,残業代の清算をサポートしました。また,労働条件通知書を作成し,是正報告書の作成・届出を行い完了しました。

よくあるご質問

労基署の調査は,いつ・どんな理由で来るのですか?

調査には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」などがあります。従業員数や業種,労災発生の有無,あるいは労働者からの通報によって実施されることがありますし,場合によっては突然通知が来る場合もあります。

労基署から連絡がきたら,まず何をすべき?

調査日や対象範囲を確認したうえで,必要な書類の準備に入ることが重要です。自社で対応することが難しい場合,まずは社労士などの専門家に相談し,調査の趣旨や重点ポイントを把握するのが安心です。

どんな書類を準備すればよいですか?

出勤簿(タイムカード),賃金台帳,労働者名簿,労働条件通知書(雇用契約書),就業規則,36協定,年次有給休暇管理簿,安全衛生関係の記録などが一般的に必要です。

調査で違反を指摘された場合,どうなりますか?

軽微な違反は是正勧告書により,内容を改善し報告することで解決します。ただし悪質な違反や繰り返しのケースでは,書類送検や罰則の対象となる場合もあります。

労働基準監督官の権限は?

労働基準監督官は,労働基準法第101条に基づき,調査を行うことができます。
また,労働基準監督官は,同法102条により,司法警察官の職務を行うことができます。

調査を拒否した場合,罰則はありますか?

労働基準監督官の臨検調査を拒否,虚偽の陳述,帳簿書類を提出しない又は虚偽の帳簿書類を提出した場合は,30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法第120条)。

社労士の立会いは必要ですか?

必須ではありませんが,調査当日の対応や法的な説明をスムーズに行うため,専門家の立会いは有効です。企業側の言い分を整理し,正しく伝える支援が可能です。

是正報告書の書き方がわからないのですが,どうすれば良いですか?

是正内容に対して適切な表現・証拠の添付が求められます。社労士が代行・サポートすることで,労働基準監督官とのやり取りも任せることができ,提出後の追加指摘を防ぐことができます。

顧問契約がなくても依頼できますか?

はい。スポット対応プランをご用意しています。また,調査後に労務顧問をご依頼いただくことで継続してサポートさせていただくことが可能です。

対応にかかる期間や費用は?

企業規模や調査内容により異なりますが,通常は2週間程度で初動対応を完了します。費用は20万円が目安です(詳細はお見積り)。

労基署の調査の実施件数は?

厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,令和5年度の定期監督等は,約14万事業場を対象に実施されており,対象労働者数は,約382万人となります。

労基署の調査の違反の状況は?

厚生労働省が公表している労働基準監督年報によると,令和5年の定期監督等の法違反の比率は69.6%,96,831事業場となっております。
労働基準法違反の内容は「労働条件の明示(労働基準法15条)」「賃金不払(同法23・24条)」「労働時間(同法32条)」「割増賃金(同法37条)」「年次有給休暇管理簿(同法39条)」「就業規則(同法89条)」「賃金台帳(同法108条)」「年次有給休暇管理簿(同法施行規則24条の7)」等が挙げられます。
その他,最低賃金法,労働安全衛生法等の違反があります。

他士業(行政書士・弁護士)と連携できますか?

はい。当社はグループ内に国際業務専門の行政書士法人がございますので,在留資格・外国人雇用管理などもワンストップでサポート可能です。必要に応じて弁護士とも連携いたします。

サービスの流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    お電話又はメールでお問い合わせください。
    お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
    メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。

  2. 02

    ご面談(要予約・初回相談無料)

    ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類です。
    いずれのご面談も事前予約が必要となります。
    なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

  3. 03

    お見積りのご提示・ご依頼

    十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
    お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。

  4. 04

    ご契約・お支払い

    ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
    着手前に料金を弊社指定口座にお振込みいただきます。

  5. 05

    調査事前ヒアリング

    企業のご担当者様が不安なこと,労働時間や賃金支払状況,過去の通報・災害歴などを確認し,重点ポイントを洗い出します。

  6. 06

    帳簿・書類収集・確認

    名簿,契約書,36協定,就業規則など,必要書類の事前チェックと修正をアドバイスいたします。

  7. 07

    現地立会・調査当日の対応

    労基署の調査に社労士が立ち会い,企業側の説明や対応をサポートいたします。

  8. 08

    是正勧告書への対応支援

    弊社が是正報告書を作成・提出し,労働基準監督官に是正内容を説明いたします。

  9. 09

    継続的フォロー・制度整備

    是正内容等に基づき,就業規則・労働条件・勤怠管理・給与計算等を見直し,継続してサポートいたします(労務顧問契約が必要となります)。

料金案内
(税別)

サービス ライトプラン エコノミープラン フルサポートプラン
調査前の書類確認・
アドバイス
調査立会い
(4時間まで)
是正報告書作成届出
料金 58,000円~ 128,000円~ 198,000円~
  • ※料金は,企業規模や作成内容によってお見積りとなる場合があります。
  • ※労働基準監督署とのやりとりが長期化する場合,追加料金が必要となる場合があります。追加料金が必要となる場合は,必ず事前にご案内いたします。
  • ※是正勧告対応後の定期的な労務監査もご希望に応じてサポートいたします。

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