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労働者派遣事業の許可申請は,様々な要件と書類が求められ,自社での対応が困難なケースも少なくありません。
特に外国人材を活用する派遣事業を検討している企業様にとっては,入管法や労働関連法規との整合性も含めた横断的な制度理解と専門的な準備が不可欠です。
第一綜合グループでは,国際業務を専門とする行政書士法人と連携し,外国人材の派遣を視野に入れた労働者派遣事業の許可取得をトータルサポートいたします。
労働者派遣事業の許可申請代行なら
お任せください
審査のポイントに精通している専門スタッフが,要件の確認から適切な対応まで丁寧にサポートいたします。
入管法をはじめとする関連法に精通した第一綜合グループの行政書士法人と連携し,外国人の在留資格チェック・変更・更新までサポートしております。また,外国人材の派遣に伴う入管法などの法的リスクについてアドバイスいたします。
必要書類の作成・収集から労働局への提出まで,ワンストップで対応いたします。
許可取得後に求められる事業報告書の提出や有効期間更新,各種変更届の対応等,運営に必要な手続きを継続的にサポートいたします。
貴社が派遣スタッフとして雇用される外国人スタッフに対して,文化・言語の違いによる誤解やトラブルを防ぐため,多言語によるオリエンテーション,外部相談窓口,ハラスメント防止研修,通訳・翻訳などの体制を整えています。
労働者派遣事業の許可申請代行
許可取得に必要な要件を確認します
必要に応じて提携会計士・司法書士をご紹介します
許可申請に必要な書類を作成し,労働局への提出を代行します
労働局による実地調査に備え,必要な準備を行い,当日の対応をサポートします
許可取得後の事業報告書・有効期間更新申請・各種変更届出など,継続的な運営に必要な手続きをサポートします
外国人材を派遣する際の在留資格の確認や,関連する法令の遵守状況についてアドバイスします
外国人材の在留資格の申請を代行します(第一綜合グループの行政書士法人にて対応いたします)
雇用契約書や労働条件通知書を多言語で作成し,法令に適合した内容となるようアドバイスします
継続的なサポートをご希望の方は,弊社の労務顧問サービスをご検討ください
労働者派遣事業とは,雇用する労働者を他企業に派遣し,労働者への指揮命令権が派遣先に属する雇用形態のことを言います。
労働者派遣事業は「労働者派遣法※」により規制されており「労働者派遣事業を行おうとする者は,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と定められています(同法第5条)。また,派遣期間の上限は,「原則3年の派遣期間制限」と定められています(同法第40条の2)。
無許可で労働者派遣事業を行った場合,「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります(同法第59条)。
※正式名称 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣が禁止されている業種は以下となります。
業種 | 主な内容 | 根拠法 |
---|---|---|
港湾運送業務 | 港湾での貨物の運送,保管など | 労働者派遣法第4条第1項第1号 |
建設業務 | 建築・土木工事などの現場作業 (事務や施工管理は除外) |
労働者派遣法第4条第1項第2号 |
警備業務 | 施設・イベント等の警備,現金輸送など | 労働者派遣法第4条第1項第3号 |
病院・診療所等の医療関連業務 | 医師,看護師,助産師,保健師,栄養士,救急救命士など(一部例外あり) | 労働者派遣法施行令2条 |
士業 | 弁護士,外国法事務弁護士,司法書士,土地家屋調査士など | 当該業務について定める各法令の趣旨 |
※上記は原則として禁止されている業種となります。例外や詳細については,個別の業務内容や法令の定めによるため,厚生労働省のガイドラインを確認してください。
派遣可能な在留資格は以下の通りです。
第一綜合グループの行政書士法人にて在留資格の取得手続きを代行することも可能です。
在留資格 | 就労範囲 |
---|---|
永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 職種制限なし |
技術・人文知識・国際業務 | 定められた就労範囲の専門的な職種に限る |
留学 | 資格外活動許可により禁止されていない業種に限る |
特定技能 | 特定分野(農業・漁業)に限る |
派遣元の事業者は,毎年「労働者派遣事業報告書」,「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先割合報告書」を作成し,厚生労働大臣に提出しなければなりません。
提出内容 | 提出単位 | 提出単位 |
---|---|---|
労働者派遣事業報告書 | 事業所単位 | 毎年6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書 | 毎事業年度経過後3カ月以内 | |
関係派遣先派遣割合報告書 | 毎事業年度経過後3カ月以内 |
以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。
人材派遣会社
IT関連サービス企業
外国人ITエンジニア派遣会社
許可取得までどれくらいかかりますか?
通常は,書類準備に約1カ月,提出後の審査に2~3カ月程度かかります。
許可証に有効期間はありますか?
はい,あります。有効期間は,新規取得後3年,更新後5年毎となります。有効期間が切れる前に更新する必要があります。
申請にあたり,事務所の要件はありますか?
はい,明確な要件があります。例えば,独立性のある個室であること,来客スペース(面談スペース)があること,業務に必要な設備が整っていることなどが求められます。
財務要件を満たしていない場合はどうすればよいですか?
許可取得には,資産要件(自己資本・現預金など)があります。不足している場合は,必要に応じて会計士や税理士をご紹介し,増資や資本調整のサポートを行います。
どのような在留資格の外国人が派遣可能ですか?
身分系の在留資格(永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)または就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務,高度専門職,特定技能など)を持っている外国人が対象となります。就労系の在留資格の場合,派遣先で従事する業務内容によって必要となる在留資格が異なります。
許可取得後の対応もお願いできますか?
はい,第一綜合グループでは許可取得後の「事業報告書」「事業収支決算書」「派遣割合報告書」等の書類の作成届出も対応しております。
外国人を派遣する際の注意点は?
在留資格と派遣先での業務内容の整合性,就労時間・場所の明確化,日本人と同等の待遇確保,外国人雇用状況届出など,注意点が多数あります。第一綜合グループでは,行政書士法人と連携し,これらに関するチェックやアドバイスが可能です。
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。
ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
着手前に料金を弊社指定口座にお振込みいただきます。
お客様から情報提供いただき,弊社が書類作成を代行します。
完成した書類一式を労働局へ提出し,進捗状況について随時ご報告いたします。
申請から許可まで概ね2~3カ月程度かかります。
労働局による実地調査が行われます。調査ポイントについて,あらかじめご説明いたします。
許可証が交付されるまでに生じる労働局からの問い合せには,弊社が責任をもって対応いたしますのでご安心ください。
サービス | 料金 | 内容 |
---|---|---|
新規許可申請 | 258,000円~ | 別途,法定費用として登録免許税90,000円+収入印紙120,000円が必要となります |
新規許可申請(2事業所目以降) | 58,000円~ | 別途,法定費用として2事業所目以降は1事業所につき収入印紙55,000円が必要となります |
更新申請(※前回の申請情報が有る場合) | 198,000円~ |
|
更新申請(※前回の申請情報が無い場合) | 248,000円~ |
|
労使協定作成(労使協定方式) | 148,000円~ |
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事業報告書作成(年度報告・6/1定期報告) | 58,000円~ | 事業所ごとに左記料金(実績が無い場合は半額) |
事業報告書作成(収支決算・関係派遣先割合) | 38,000円~ | 事業所ごとに左記料金(実績が無い場合は半額) |
各種変更手続き | 48,000円~ | 事業所ごとに左記料金 |
事業所追加手続 | 148,000円~ | 事業所ごとに左記料金 |
教育訓練計画作成代行 | 50,000円~ |
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