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Employment Agency

有料職業紹介事業の
許可申請代行

有料職業紹介事業の許可申請代行イメージ

有料職業紹介事業
許可申請代行サービス

有料職業紹介の許可申請は,様々な要件と書類が求められ,自社での対応が困難なケースが少なくありません。
また,海外に居住する求職者を国内企業に紹介する場合,相手国に関する書類が必要になる等,より申請手続きのハードルが高くなります。
第一綜合グループでは,国際業務を専門とする行政書士法人と連携し,外国人労働者の紹介を視野に入れた有料職業紹介事業の許可取得をトータルサポートしています。

こんなお悩みありませんか?

  • 外国人材を紹介したいが,何から始めればいいか分からない
  • 在留資格の申請まで一貫して任せたい
  • 許可申請に必要な要件がよく分からない
  • 許可取得後の運営や報告義務についてもサポートがほしい
  • 資産要件を満たしているか不安がある
  • 相手国の関連法の調査や書類の日本語訳を準備できない
  • 許可申請の手続きを行う担当者がいない
  • 取次機関を利用したいが,具体的にどうすればよいかわからない
  • 外国人材の在留資格と就労範囲の判断が難しい
  • 外国人を紹介する場合に特有の注意点が知りたい

有料職業紹介事業の許可申請代行なら
お任せください

第一綜合グループ
ばれる理由

  1. 01

    複雑な要件に精通しているので安心

    要件確認アイコン

    審査のポイントに精通している専門スタッフが,要件の確認から適切な対応まで丁寧にサポートいたします。

  2. 02

    グループ連携による法務・翻訳支援

    翻訳アイコン

    国際業務専門の行政書士法人と連携し,国外求職者を紹介する場合に必要となる相手国の法令調査,許可証の翻訳等も包括的にサポートいたします。

  3. 03

    外国人材紹介に強い国際業務専門グループ

    外国人人材アイコン

    入管法をはじめとする関連法に精通した行政書士法人と連携し,外国人の在留資格チェック・変更・更新までサポートしております。また,外国人材の紹介に伴う入管法違反などの法的リスクについてアドバイスいたします。

  4. 04

    書類作成から提出までワンストップ対応

    書類アイコン

    必要書類の作成・収集から労働局への提出まで,ワンストップで対応いたします。

  5. 05

    許可取得後も安心の継続サポート

    安心サポートアイコン

    許可取得後に求められる事業報告書の提出や有効期間更新,各種変更届の対応等,運営に必要な手続きを継続的にサポートいたします。

有料職業紹介事業の許可申請代行

サービス内容

  • 要件確認

    要件確認

    許可取得に必要な要件を確認します
    必要に応じて提携会計士・司法書士をご紹介します

  • 申請書類の作成・提出

    申請書類の作成・提出

    許可申請に必要な書類を作成し,労働局への提出を代行します

  • 実地調査対応

    実地調査対応

    労働局による実地調査に備え,必要な準備を行い,当日の対応をサポートします

  • 許可取得後の運営支援

    許可取得後の運営支援

    許可取得後の事業報告書・有効期間更新申請・各種変更届出など,継続的な運営に必要な手続きをサポートします

  • 外国人材紹介に関する法令遵守支援

    外国人材紹介に関する法令遵守支援

    外国人材を紹介する際の在留資格や就労範囲の確認を行い,必要に応じてアドバイスします

  • 在留資格申請代行

    在留資格申請代行

    外国人材の在留資格の申請を代行します(当グループの行政書士法人にて対応いたします)

  • 外国人雇用状況届出の代行

    外国人雇用状況届出の代行

    外国人材を雇用・離職させた際に必要なハローワークへの届出を代行します

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成

    雇用契約書・労働条件通知書の作成

    雇用契約書や労働条件通知書を多言語で作成し,法令に適合した内容となるようアドバイスします
    継続的なサポートをご希望の方は,弊社の労務顧問サービスをご検討ください

有料職業紹介事業の
基礎知識

職業紹介とは

職業紹介とは,職業安定法第4条第1項において,「1.求人及び 2.求職の申込みを受け,求人者と求職者との間における
3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。この定義でいう用語の意味は次のとおりです。

職業紹介の相関図
  1. 求人:報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
  2. 求職:報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
  3. 雇用関係:報酬を支払って労働力を利用する使用者と,労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
  4. あっせん:求人者と求職者との間をとりもって,雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは,求職者と求人企業を結びつけるサービスで,一般的には人材紹介後に報酬を受け取る成功報酬型のビジネスモデルです。
有料職業紹介事業は,「職業安定法」により規制されており「有料の職業紹介事業を行おうとする者は,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と定められています(同法第30条)。
無許可で有料職業紹介事業を行った場合,「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります(同法第64条)。

有料職業紹介が禁止されている業種

有料職業紹介が禁止されている業種は以下となります。

業種 主な内容 根拠法
港湾運送業務 港湾での貨物の運送,保管など 業安定法第32条の11
建設業務 建築・土木工事などの現場作業
(事務や施工管理は除外)
その他 厚生労働省令で定める職業

※詳細については,当社までお問合せください。

有料職業紹介事業の主な要件

事業目的

  • 定款・登記簿謄本の事業目的に「職業紹介事業」の記載があること
    ※記載がない場合,目的を変更し,法務局へ登記する必要があります
    ※弊社と提携している司法書士をご紹介することも可能です
    ※登記簿謄本取得代行も行っておりますのでご相談ください

資産要件

  • 基準資産額が「500万円×事業所数」以上であること
  • 現金・預金「150万円+(事業所数−1)×60万円」があること
    ※要件を満たさない場合,公認会計士より監査証明書を受けることで,要件を満たすことができる可能性があります。
    ※弊社と提携している公認会計士をご紹介することも可能です

設備要件

  • 事務所として適切であること
    ※プライバシー保護しつつ求職者に対応することが可能であること
  • 位置が適切であること
    ※風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと

職業紹介責任者

  • 職業紹介責任者講習を受講していること
  • 20歳以上で3年以上の職業経験を有する者であること
    ※事業所ごとに専属の職業紹介責任者を職業紹介に係る業務に従事する者の数 50 人について1人選任しなければなりません

個人情報保護体制

  • 個人情報適正管理規程を定めていること
  • 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること

欠格事由

  • 代表者及び役員が過去に労働関係法令や社会・労働保険関係法令違反等で罰金刑に処されてから,5年を経過しない者でないこと

国外にわたる職業紹介を行う場合の注意点

国外の求職者を国内に紹介する「国外にわたる職業紹介」を行う場合,審査項目や提出書類が追加されます。
すでに許可を持っている場合,取り扱い地域に「国外」が含まれていなければ,新たに「取扱地域の変更手続」を行う必要があります。

審査の際に確認される主なポイント

  • 取次機関が相手先国において活動を認められているものか。
  • 届け出た国を相手先国として職業紹介を行うか。
  • 入管法等関係法令及び相手先国の法令を遵守するか。
  • 職業紹介事業者や求人者が,求職者に対して渡航費用の貸し付けを行わないか。
国外にわたる職業紹介の相関図

国外にわたる職業紹介を行う場合の必要な書類

相手国の関する書類

  • 相手先国の関係法令及びその日本語訳
  • 相手国で発行された営業許可証等およびその日本語訳

取次機関に関する書類(取次機関を利用する場合)

  • 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類及びその日本語訳
  • 相手先国において,取次機関の活動が認められていることを証明する書類又は許可証の写し及びその日本語訳
    ※特定技能の在留資格について,相手先国によっては政府取次機関で認証を受ける等,遵守すべき手続きが定められている場合があるので,出入国在留管理庁ホームページを確認する必要があります。

有料職業紹介の対象となる外国人の在留資格

紹介が可能な在留資格は以下の通りです。

在留資格 就労範囲
身分系の在留資格 永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等
就労系の在留資格 技術・人文知識・国際業務,高度専門職,特定技能,技能,介護,
特定活動46号…など

就労系の在留資格は,外国人材が従事する業務内容によって必要になる在留資格の種類が異なります。また,外国人材の経歴や過去の在留状況によっては取得できないケースもございます。
当グループの行政書士法人にて,在留資格の取得手続きを代行することも可能です。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

事例紹介

以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。

  1. 01

    海外人材の紹介事業を始めたいが,何から手を付けてよいかわからない

    人材コンサル会社

    事業開始に不安
    相談内容
    外国人材紹介事業を始めたいが,申請に必要な要件や手続きの流れ,資産要件などが分からず,事業開始に不安を感じているお客様からご相談をいただきました。
    弊社の
    対応
    申請要件の整理から事務所の環境整備アドバイス,事業計画書の内容調整,資産要件クリアに向けた対応までをトータルでご支援しました。提携会計士をご紹介し,財務面の準備も含めてサポートを行った結果,スムーズに許可を取得されました。
  2. 02

    レンタルオフィスで申請できるか不安

    IT系ベンチャー企業

    レンタルオフィスで申請できるか不安
    相談内容
    都内のレンタルオフィスを事業所として使用したいが,構造や設備が許可要件を満たすか不安とのことで,事前に確認したいというご相談をいただきました。
    弊社の
    対応
    個室の確保状況や面談スペースの設置状況,個人情報保護への対応などを細かく確認し,パーテーションの追加設置や面談時の運用ルールの整備をご提案しました。結果として,要件を満たす書類を無事に整えることができ,許可取得までをサポートいたしました。
  3. 03

    紹介後の雇用管理まで含めて相談したい

    外国人エンジニア紹介会社

    紹介後の雇用管理まで含めて相談したい
    相談内容
    外国人エンジニアの紹介後における紹介先(受入)企業側の雇用管理や対応に不安があり,在留資格の管理も含めてサポートを依頼したいとのご相談をいただきました。
    弊社の
    対応
    第一綜合グループの行政書士法人と連携し,紹介後の受入企業様からのご依頼に基づき,在留資格の更新・管理に加え,労務トラブルの未然防止に向けたサポートも含めて一貫して対応いたしました。紹介会社様からも単なる人材紹介だけではなく,付加価値を高めることが出来たとお喜びいただけました。

よくあるご質問

許可取得までどれくらいかかりますか?

通常は,書類準備に約1カ月,提出後の審査に2~3カ月程度かかります。

許可証に有効期間はありますか?

はい,あります。有効期間は,新規取得時は3年間,更新時は5年間となります。有効期間が切れる前に更新する必要があります。

国外の求職者を紹介する場合,追加の手続きは必要ですか?

はい,「国外にわたる職業紹介」に該当するため,追加で書類作成・届出が必要となります。相手国の法令の確認,契約書の翻訳など,第一綜合グループにてワンストップで対応いたします。

申請で不許可になることはありますか?

基本要件(資産要件,事務所要件,管理者要件等)を満たしていない場合は不許可になる可能性がありますが,第一綜合グループでは事前確認を行い,要件をクリアできるようにご支援いたします。

許可取得後も対応しないといけない事はありますか?

はい,以下の報告が義務付けられています。

  • 年1回の事業報告書の提出(6月末まで)
  • 有効期間の更新手続き(初回3年後,2回目以降5年ごと)
  • 変更届出(代表者・住所・資本金などが変わった場合)

これらの定期報告や変更手続きも代行可能ですので,継続的なサポートもご安心ください。

サービスの流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    お電話又はメールでお問い合わせください。
    お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
    メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。

  2. 02

    ご面談(要予約・初回相談無料)

    ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類です。
    いずれのご面談も事前予約が必要となります。
    なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

  3. 03

    お見積りのご提示・ご依頼

    十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
    お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。

  4. 04

    ご契約・お支払い

    ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
    着手前に料金を弊社指定口座にお振込みいただきます。

  5. 05

    書類作成・収集

    お客様から情報提供いただき,弊社が書類作成を代行いたします。

  6. 06

    労働局への申請代行

    完成した書類一式を労働局へ提出し,進捗状況について随時ご報告いたします。
    申請から許可まで概ね2~3カ月程度かかります。

  7. 07

    実地調査への対応

    労働局による実地調査が行われます。調査ポイントについて,あらかじめご説明いたします。

  8. 08

    許可証交付

    許可証が交付されるまでに生じる労働局からの問い合せには,弊社が責任をもって対応いたしますのでご安心ください。

料金案内
(税別)

サービス 料金 内容
新規許可申請代行 158,000円~ 別途,法定費用として登録免許税90,000円+収入印紙50,000円が必要となります
新規許可申請代行
(2事業所目以降)
48,000円~ 別途,法定費用として2事業所目以降は1事業所につき収入印紙18,000円が必要となります
有料職業紹介事業報告手続
(毎年4月末まで)
48,000円~ 事業所ごとに左記料金(実績が無い場合は半額)
各種変更手続 48,000円~ 名称変更,所在地変更,責任者変更など
事業所追加手続 138,000円~ 事業所ごとに左記料金
許可有効期間の更新申請手続 98,000円~ 初回3年,2回目以降5年ごとに更新手続きが必要
2事業所以上の場合,追加1事業所ごとに+48,000円
国外にわたる職業紹介に関する
追加料金
88,000円~ 1カ国ごとに左記料金

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