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Employment Agency
有料職業紹介の許可申請は,様々な要件と書類が求められ,自社での対応が困難なケースが少なくありません。
また,海外に居住する求職者を国内企業に紹介する場合,相手国に関する書類が必要になる等,より申請手続きのハードルが高くなります。
第一綜合グループでは,国際業務を専門とする行政書士法人と連携し,外国人労働者の紹介を視野に入れた有料職業紹介事業の許可取得をトータルサポートしています。
有料職業紹介事業の許可申請代行なら
お任せください
審査のポイントに精通している専門スタッフが,要件の確認から適切な対応まで丁寧にサポートいたします。
国際業務専門の行政書士法人と連携し,国外求職者を紹介する場合に必要となる相手国の法令調査,許可証の翻訳等も包括的にサポートいたします。
入管法をはじめとする関連法に精通した行政書士法人と連携し,外国人の在留資格チェック・変更・更新までサポートしております。また,外国人材の紹介に伴う入管法違反などの法的リスクについてアドバイスいたします。
必要書類の作成・収集から労働局への提出まで,ワンストップで対応いたします。
許可取得後に求められる事業報告書の提出や有効期間更新,各種変更届の対応等,運営に必要な手続きを継続的にサポートいたします。
有料職業紹介事業の許可申請代行
許可取得に必要な要件を確認します
必要に応じて提携会計士・司法書士をご紹介します
許可申請に必要な書類を作成し,労働局への提出を代行します
労働局による実地調査に備え,必要な準備を行い,当日の対応をサポートします
許可取得後の事業報告書・有効期間更新申請・各種変更届出など,継続的な運営に必要な手続きをサポートします
外国人材を紹介する際の在留資格や就労範囲の確認を行い,必要に応じてアドバイスします
雇用契約書や労働条件通知書を多言語で作成し,法令に適合した内容となるようアドバイスします
継続的なサポートをご希望の方は,弊社の労務顧問サービスをご検討ください
職業紹介とは,職業安定法第4条第1項において,「1.求人及び 2.求職の申込みを受け,求人者と求職者との間における
3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
有料職業紹介事業とは,求職者と求人企業を結びつけるサービスで,一般的には人材紹介後に報酬を受け取る成功報酬型のビジネスモデルです。
有料職業紹介事業は,「職業安定法」により規制されており「有料の職業紹介事業を行おうとする者は,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と定められています(同法第30条)。
無許可で有料職業紹介事業を行った場合,「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります(同法第64条)。
有料職業紹介が禁止されている業種は以下となります。
業種 | 主な内容 | 根拠法 |
---|---|---|
港湾運送業務 | 港湾での貨物の運送,保管など | 業安定法第32条の11 |
建設業務 | 建築・土木工事などの現場作業 (事務や施工管理は除外) |
|
その他 | 厚生労働省令で定める職業 |
※詳細については,当社までお問合せください。
国外の求職者を国内に紹介する「国外にわたる職業紹介」を行う場合,審査項目や提出書類が追加されます。
すでに許可を持っている場合,取り扱い地域に「国外」が含まれていなければ,新たに「取扱地域の変更手続」を行う必要があります。
紹介が可能な在留資格は以下の通りです。
在留資格 | 就労範囲 |
---|---|
身分系の在留資格 | 永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等 |
就労系の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務,高度専門職,特定技能,技能,介護, 特定活動46号…など |
就労系の在留資格は,外国人材が従事する業務内容によって必要になる在留資格の種類が異なります。また,外国人材の経歴や過去の在留状況によっては取得できないケースもございます。
当グループの行政書士法人にて,在留資格の取得手続きを代行することも可能です。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。
人材コンサル会社
IT系ベンチャー企業
外国人エンジニア紹介会社
許可取得までどれくらいかかりますか?
通常は,書類準備に約1カ月,提出後の審査に2~3カ月程度かかります。
許可証に有効期間はありますか?
はい,あります。有効期間は,新規取得時は3年間,更新時は5年間となります。有効期間が切れる前に更新する必要があります。
国外の求職者を紹介する場合,追加の手続きは必要ですか?
はい,「国外にわたる職業紹介」に該当するため,追加で書類作成・届出が必要となります。相手国の法令の確認,契約書の翻訳など,第一綜合グループにてワンストップで対応いたします。
申請で不許可になることはありますか?
基本要件(資産要件,事務所要件,管理者要件等)を満たしていない場合は不許可になる可能性がありますが,第一綜合グループでは事前確認を行い,要件をクリアできるようにご支援いたします。
許可取得後も対応しないといけない事はありますか?
はい,以下の報告が義務付けられています。
これらの定期報告や変更手続きも代行可能ですので,継続的なサポートもご安心ください。
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
ご面談方法は,1.弊社でのご面談 2.オンライン の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
十分なヒアリングを実施し,お見積書をご提示いたします。
お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。
ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
着手前に料金を弊社指定口座にお振込みいただきます。
お客様から情報提供いただき,弊社が書類作成を代行いたします。
完成した書類一式を労働局へ提出し,進捗状況について随時ご報告いたします。
申請から許可まで概ね2~3カ月程度かかります。
労働局による実地調査が行われます。調査ポイントについて,あらかじめご説明いたします。
許可証が交付されるまでに生じる労働局からの問い合せには,弊社が責任をもって対応いたしますのでご安心ください。
サービス | 料金 | 内容 |
---|---|---|
新規許可申請代行 | 158,000円~ | 別途,法定費用として登録免許税90,000円+収入印紙50,000円が必要となります |
新規許可申請代行 (2事業所目以降) |
48,000円~ | 別途,法定費用として2事業所目以降は1事業所につき収入印紙18,000円が必要となります |
有料職業紹介事業報告手続 (毎年4月末まで) |
48,000円~ | 事業所ごとに左記料金(実績が無い場合は半額) |
各種変更手続 | 48,000円~ | 名称変更,所在地変更,責任者変更など |
事業所追加手続 | 138,000円~ | 事業所ごとに左記料金 |
許可有効期間の更新申請手続 | 98,000円~ | 初回3年,2回目以降5年ごとに更新手続きが必要 2事業所以上の場合,追加1事業所ごとに+48,000円 |
国外にわたる職業紹介に関する 追加料金 |
88,000円~ | 1カ国ごとに左記料金 |