03-6275-6038

受付時間:10:00〜19:00(土・日・祝休み)

メールで無料相談

Japan Pension Refund

脱退一時金の申請代行

申請代行サービスイメージ

脱退一時金
申請代行サービス

外国人労働者も日本人同様に年金への加入義務があります。年金の受給資格を取得する前に本国へ帰国する場合,一定期間以内に申請すれば「脱退一時金」として一部が外国人労働者に還付されます。この脱退一時金の申請について,必要書類の収集から請求手続き,所得税還付の請求まで,帰国後の対応が難しい手続きを専門の社会保険労務士がワンストップで代行します。

こんなお悩みありませんか?

  • 脱退一時金制度が理解できない
  • 支給額の計算方法が間違っているか不安
  • 必要書類の収集方法がわからない
  • 再入国の予定がある場合の取り扱いが不明
  • 申請期限(出国後2年)を過ぎそうで困っている
  • 源泉徴収税の還付手続きがわからない
  • 海外居住中のため日本で手続きができない
  • 日本国内の銀行口座の閉鎖で受取方法に困っている
  • 国民年金と厚生年金の違いが判別できない
  • 過去に未納期間がある場合の対応がわからない

脱退一時金の申請代行なら
お任せください

第一綜合グループ
ばれる理由

  1. 01

    専門家によるサポート

    多言語対応アイコン

    脱退一時金の申請について,国家資格者である社労士がしっかりとサポートいたします。ブローカー等の無資格者に依頼することによる法外な報酬の請求や依頼後の音信不通,還付金が送金されない等のトラブルの心配はありません

  2. 02

    多言語サポート

    スタッフアイコン

    第一綜合グループでは,英語・中国語・韓国語・ベトナム語の通訳者が在籍しているため,直接外国人材の方とやり取りすることで,脱退一時金の制度説明から申請まで安心してお任せいただけます。

  3. 03

    所得税還付までワンストップサービス

    安心窓口アイコン

    弊社が納税管理人となり,所得税還付請求まで代行いたしますので,ワンストップでお任せいただけます。

  4. 04

    国際専門グループの専門性

    相談アイコン

    第一綜合グループの国際業務専門の行政書士法人と連携し,帰国する外国人材の再入国のご相談にも対応いたします。また,外国人材が役所へ転出届を提出していない場合は,行政書士法人が代理で転出届を作成・提出いたします。

  5. 05

    帰国手続きに伴うトラブル防止に貢献

    全国対応アイコン

    脱退一時金に関する誤解や手続き漏れを未然に防ぐことで,帰国する外国人材の不満やトラブル発生のリスクを低減します。

脱退一時金の申請代行

サービス内容

  • 対象者ヒアリング

    対象者ヒアリング

    国籍,加入期間,在留資格の履歴などから,申請要件を満たしているかを確認します。

  • 必要書類の案内

    必要書類の案内・確認

    請求に必要な書類の一覧をご案内し,書類内容を事前に確認します。

  • 書類作成

    書類作成

    脱退一時金請求書を作成します。

  • 書類の提出

    書類の提出

    日本年金機構への申請書類の提出を代行します。

  • 還付金請求・送金

    還付金請求・送金

    還付金請求を代理し,還付金が入金されましたら,弊社料金を控除後,ご指定口座に送金します。

  • 多言語対応

    多言語対応

    英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応していますので,追加料金なしでご支援します。

外国人材を雇用している
企業様へ

脱退一時金は,技能実習生,特定技能や技術・人文知識・国際業務等の在留資格で働く「外国人材が帰国した後に発生する手続き」です。採用時・退職時に予め企業様から外国人材に脱退一時金の制度をしっかりと説明することで,外国人材の方は安心して働くことができ,帰国することができます。

企業様からの適切な説明が無いことにより,以下の様なトラブルが生じます。

  • 高額な手数料アイコン

    ブローカーに高額な手数料を
    支払わされた

  • 申請してもらえなかったアイコン

    手数料を払ったが
    申請してもらえなかった

  • 高額な手数料を中抜きされたアイコン

    還付金から契約外の
    高額な手数料を中抜きされた

  • 個人情報が漏洩したアイコン

    パスポート・マイナンバー・銀行口座情報などの重要な個人情報が漏洩した

  • 還付金が送金されないアイコン

    還付金が送金されない

上記の様なトラブルを起こさず,
帰国する外国人材を守るためにも,
脱退一時金の申請は
専門家である弊社にお任せください。

脱退一時金の基本知識

脱退一時金の制度

日本国籍がない方が,国民年金・厚生年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に,国民年金・厚生年金の加入期間に応じて一時金を受け取れる制度です。
なお,期間更新に限度のある在留資格(特定技能1号)における在留期間の最長期間が5年となったことや,短期滞在の外国人の状況に変化が生じていることを踏まえ,2021年(令和3年)4月より,脱退一時金の月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

脱退一時金の裁定件数の推移

脱退一時金の裁定件数は,右肩上がりに増加しており,令和4年では, 112,054件となっています。

脱退一時金の裁定件数の図
出典:平成7~19年度厚生年金保険・国民年金事業年報(社会保険庁),平成20~令和4年度厚生年金保険・国民年金事業年報(厚生労働省年金局)

国民年金と厚生年金の比較表

日本国籍がない方が,以下の赤色に該当し,保険加入期間が6カ月以上の場合,脱退一時金を申請できる可能性があります。

項目 第1号被保険者
自営業・学生等
第2号被保険者
会社員・公務員等
第3号被保険者
専業主婦等
厚生年金 国民年金 国民年金・厚生年金 国民年金
保険料の負担 加入者が全額負担 加入者と勤務先が
半分ずつ負担
負担なし
保険料の納付方法 加入者が支払う 勤務先が支払う 支払いなし

脱退一時金の支給要件

  • 日本国籍を持っていないこと
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)に加入していないこと
  • 国民年金または厚生年金保険(共済組合等を含む)に通算して6カ月以上加入していたこと
  • 老齢年金の受給資格(国民年金の保険料納付済期間,厚生年金加入期間,合算対象期間を合わせて10年間)を満たしていないこと
  • 障害年金など,年金を受け取る権利を得たことがないこと
  • 日本国内に住所がないこと
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を失った日から2年以内であること
    (資格喪失日に日本国内に住所があった場合は,その後,初めて住所を喪失した日から2年以内であること)

脱退一時金の必要書類

脱退一時金を請求する際には,以下の書類が必要となります。
なお,転出日の翌日(国民年金資格喪失日)から2年以内が請求可能な期間です。

必要書類 内容・補足説明
脱退一時金請求書 弊社にて作成いたします
本人確認書類 パスポート(旅券)のコピー
日本国内に住所がないことを
確認できる書類
住民票の除票の写し,
またはパスポートの出国日が確認できるページの写しなど
受取先の金融機関情報がわかる書類 銀行名,支店名,支店所在地,口座番号,
口座名義が請求者本人であることを確認できる証明書など
基礎年金番号が確認できる書類 基礎年金番号通知書または年金手帳など
委任状(代理人による申請の場合) 代理人に手続きを依頼する場合に必要

国民年金の脱退一時金の支給額

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて以下の様に計算します。

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

※「支給額計算に用いる数」は,保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています

最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合

保険料納付済期間等の月数(※) 支給額計算に用いる数 支給額(令和7年度)
6月以上12月未満 6 52,530円
12月以上18月未満 12 105,060円
18月以上24月未満 18 157,590円
24月以上30月未満 24 210,120円
30月以上36月未満 30 262,650円
36月以上42月未満 36 315,180円
42月以上48月未満 42 367,710円
48月以上54月未満 48 420,240円
54月以上60月未満 54 472,770円
60月以上 60 525,300円

※保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は,免除の種類に応じた期間が合算されます。なお,最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前の場合は,36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

厚生年金の脱退一時金の金額

厚生年金保険の脱退一時金の支給額は次の計算式によって決まります。

被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率

※被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は,被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

※支給率とは,最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に,被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。

最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合

被保険者であった期間 支給率計算に用いる数 支給率
6月以上12月未満 6 0.5
12月以上18月未満 12 1.1
18月以上24月未満 18 1.6
24月以上30月未満 24 2.2
30月以上36月未満 30 2.7
36月以上42月未満 36 3.3
42月以上48月未満 42 3.8
48月以上54月未満 48 4.4
54月以上60月未満 54 4.9
60月以上 60 5.5

※最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は,36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
※被保険者期間であった時期に応じて要件が異なりますので,個別ヒアリングで試算いたします。

脱退一時金にかかる所得税

  • 日本に住んでいない方が受け取る厚生年金の脱退一時金には,支給時に20.42%の所得税が源泉徴収されます。
    ただし,還付金請求を行えば,この税金の一部または全額が戻ってくる可能性があります。
  • 申告には,帰国前に「納税管理人届出書」を最後の住所地を管轄する税務署へ提出する必要があります。
    なお,国民年金の脱退一時金は非課税です。

事例紹介

以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。

  1. 01

    ベトナム人技能実習生の脱退一時金をスムーズに申請・受給

    脱退一時金をスムーズに申請・受給
    相談内容
    技能実習を終えて帰国したベトナム人労働者より,脱退一時金の申請及び還付請求の方法が分からず,日本語の書類対応にも不安があり,弊社にご相談いただきました。
    弊社の
    対応
    雇用していた企業様からのご紹介により,弊社がご本人と直接ベトナム語でやり取りを行い,必要書類の案内・作成から年金機構への申請提出までサポートいたしました。また,弊社が納税管理人として還付金も代理請求いたしました。約4カ月で無事に脱退一時金が支給され,その後,還付金も送金することができました。ご本人から「一人では申請できなかった。言葉の壁を越えて助けてもらえた」との声をいただきました。
  2. 02

    複数回在留の特定技能の中国人材

    スケジュール管理
    相談内容
    過去に技能実習で3年間滞在,のちに特定技能として再来日され,通算で61カ月超の厚生年金加入が見込まれ,申請のタイミングがよくわからないのでスケジュール管理と申請を全てお願いしたい,と弊社にご相談いただきました。
    弊社の
    対応
    初回の帰国時・再来日時の加入期間を整理し,弊社で請求スケジュールを管理・申請を行いました。加入期間に応じた金額が支給され「申請をお願いして良かった」とご満足いただけました。
  3. 03

    企業がまとめて対応を希望(5名のベトナム人技能実習生)

    申請書類の手続き
    相談内容
    技能実習が終了し,5名のベトナム人実習生が一斉に帰国予定となり,企業側から脱退一時金の制度を説明したものの,申請書類の準備や手続きが難しく,本人たちも対応できない状況だったため,弊社にご相談いただきました。
    弊社の
    対応
    実習生ごとに必要書類を整理し,ご本人にはベトナム語でご案内し,住民票の転出届も代行いたしました。また,脱退一時金の手続きとあわせて所得税の還付請求まで一括してサポートいたしました。
    その結果,全員分の脱退一時金と還付金が無事支給されました。企業担当者様からは「一括で対応してもらえて非常に助かった。次回以降も安心して任せられる」と高く評価いただき,実習生ご本人たちからも「必要な手続きをすべてサポートしてくれて安心できた」と感謝の声をいただきました。

よくあるご質問

すでに帰国しましたが,まだ日本の銀行口座は持っています。日本の口座に脱退一時金を振り込んでもらえますか?

はい,脱退一時金は,受取先が日本国内の銀行口座でも指定可能です。ただし,本人名義であることが必要です。ただし,ゆうちょ銀行および一部インターネット専業銀行では脱退一時金を受け取ることができません。なお,所得税還付金は納税管理人の口座に入金されます。

脱退一時金の支給タイミングはいつになりますか?

通常,請求書類提出後,約4カ月程度で指定の口座に振り込まれます。ただし,申請時期や審査状況により前後する場合があります。

日本に再度滞在する予定がある場合でも脱退一時金を申請できますか?

脱退一時金を受け取ると,それまでの年金加入記録は消滅します。その後再度日本に滞在して年金に加入した場合も,過去の加入期間は通算されません。将来,日本の年金を受給する予定がある方は申請を慎重にご検討ください。

複数回にわたって日本で就労する場合,脱退一時金はいつ申請すればよいですか?

日本に何度か滞在し,その都度年金に加入し,加入期間の合計が61カ月を超える見込みがある方は,滞在終了ごとに脱退一時金の請求を行うことをお勧めいたします。例えば,3年間の技能実習を終えて一度帰国し,その後特定技能で再入国した場合には,それぞれの滞在終了後に個別に請求することで,加入期間に応じた脱退一時金を受け取ることが可能です。

脱退一時金が支払われる際の通貨は?

脱退一時金は,日本国外の銀行口座への海外送金により,アメリカドル(USD)やユーロ(EUR)等の現地通貨建てで支給されます。国別送金通貨一覧は日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
参考:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf

脱退一時金にかかる所得税の還付請求は同時に行うことが出来ますか?

同時に行うことは出来ません。脱退一時金は,厚生年金として納めた年金保険料が還付対象となり,日本年金機構から還付されるものです。この還付される脱退一時金に対して所得税が控除されるため,控除された所得税に対して改めて還付請求を行うこととなります。そのため,所得税の還付請求は,最初に行う脱退一時金の還付があった後に改めて行うこととなります。

社会保障協定締結国に帰国する場合の注意点はありますか?

協定締結国で脱退一時金を受給すると,その期間は年金加入期間の通算対象外となりますのでご注意ください。

社会保障協定は,どの様な内容ですか?

社会保障協定は「二重払いの防止」や「年金加入期間の合算」等について二国間で取り決めた協定です。詳細は厚労省のホームページ等でご確認ください。
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128245.html

社会保障協定の締結国はどの国ですか?

日本が社会保障協定を締結(発効済)している国は以下の23カ国です(2024年4月1日時点)。
ドイツ,英国,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア, オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン,スロバキア,中国,フィンランド,スウェーデン,イタリア(英国,韓国,中国及びイタリアについては通算規定を含まない)

サービスの流れ

  1. 01

    お問い合わせ(多言語対応)

    お電話又はメールでお問い合わせください。
    お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
    メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
    英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応しているため,通訳や翻訳を介さずに直接ご相談いただけます。

  2. 02

    ご面談(要予約・初回相談無料)

    ご面談方法は,1.ご来所 2.オンライン オンライン相談の2種類です。
    いずれのご面談も事前予約が必要となります。
    なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

  3. 03

    お見積りのご提示・ご依頼

    十分なヒアリングを実施し,脱退一時金の申請が可能と弊社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
    お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。

  4. 04

    ご契約・お支払い

    ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
    厚生年金の脱退一時金の申請については,着手前に料金の50%を弊社指定口座にお振込みいただきます。
    国民年金の脱退一時金の申請については,料金の全額を弊社指定口座にお振込みいただきます。

  5. 05

    書類作成・収集

    お客様から情報提供いただき,当事務所が書類作成を代行します。

  6. 06

    納税管理人の届出

    納税管理人の届出書を管轄税務署に提出します。

  7. 07

    日本出国のご連絡

    日本を出国しましたら弊社にご連絡ください。

  8. 08

    脱退一時金の申請

    書類一式を日本年金機構へ提出し,ご報告いたします。

  9. 09

    脱退一時金の支給

    脱退一時金の請求書が日本年金機構に受理されてから概ね4カ月で脱退一時金が指定口座に支給されます。「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。

  10. 10

    所得税還付手続き(以下,厚生年金の場合)

    所得税還付の手続きを行います。

  11. 11

    所得税還付金の入金

    還付金が納税管理人の口座に振り込まれます。

  12. 12

    還付金の送金

    お客様の指定口座に還付金から料金の残金を控除した額を送金いたします。

料金案内
(税別)

サービス 料金 内容
厚生年金脱退一時金申請+源泉所得税還付請求 88,000 一律,左記の料金となります。
料金の50%を着手前にお支払いいただきます。
料金の残金は還付金から控除いたします。
国民年金脱退一時金申請 48,000 一律,左記の料金となります。料金は前払いとなります。
脱退一時金支給決定通知書の再交付 10,000 脱退一時金支給決定通知書を紛失した場合に再交付手続きをいたします。
転出届作成・届出 10,000 当グループの行政書士法人が手続きを代行いたします。
  • ※顧問契約をいただいているお客様には,所定の割引を適用いたします。
  • ※上記に関連する送料・振込手数料等の実費は別途ご請求させていただきます。

CONTACT お問い合わせ

まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!

CONTACT お問い合わせ

まずはお気軽に無料相談・
お問い合わせください!