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国籍,加入期間,在留資格の履歴などから,申請要件を満たしているかを確認します。
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Japan Pension Refund
外国人労働者も日本人同様に年金への加入義務があります。年金の受給資格を取得する前に本国へ帰国する場合,一定期間以内に申請すれば「脱退一時金」として一部が外国人労働者に還付されます。この脱退一時金の申請について,必要書類の収集から請求手続き,所得税還付の請求まで,帰国後の対応が難しい手続きを専門の社会保険労務士がワンストップで代行します。
脱退一時金の申請代行なら
お任せください
脱退一時金の申請について,国家資格者である社労士がしっかりとサポートいたします。ブローカー等の無資格者に依頼することによる法外な報酬の請求や依頼後の音信不通,還付金が送金されない等のトラブルの心配はありません。
第一綜合グループでは,英語・中国語・韓国語・ベトナム語の通訳者が在籍しているため,直接外国人材の方とやり取りすることで,脱退一時金の制度説明から申請まで安心してお任せいただけます。
弊社が納税管理人となり,所得税還付請求まで代行いたしますので,ワンストップでお任せいただけます。
第一綜合グループの国際業務専門の行政書士法人と連携し,帰国する外国人材の再入国のご相談にも対応いたします。また,外国人材が役所へ転出届を提出していない場合は,行政書士法人が代理で転出届を作成・提出いたします。
脱退一時金に関する誤解や手続き漏れを未然に防ぐことで,帰国する外国人材の不満やトラブル発生のリスクを低減します。
脱退一時金の申請代行
国籍,加入期間,在留資格の履歴などから,申請要件を満たしているかを確認します。
請求に必要な書類の一覧をご案内し,書類内容を事前に確認します。
脱退一時金請求書を作成します。
日本年金機構への申請書類の提出を代行します。
還付金請求を代理し,還付金が入金されましたら,弊社料金を控除後,ご指定口座に送金します。
英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応していますので,追加料金なしでご支援します。
脱退一時金は,技能実習生,特定技能や技術・人文知識・国際業務等の在留資格で働く「外国人材が帰国した後に発生する手続き」です。採用時・退職時に予め企業様から外国人材に脱退一時金の制度をしっかりと説明することで,外国人材の方は安心して働くことができ,帰国することができます。
企業様からの適切な説明が無いことにより,以下の様なトラブルが生じます。
ブローカーに高額な手数料を
支払わされた
手数料を払ったが
申請してもらえなかった
還付金から契約外の
高額な手数料を中抜きされた
パスポート・マイナンバー・銀行口座情報などの重要な個人情報が漏洩した
還付金が送金されない
上記の様なトラブルを起こさず,
帰国する外国人材を守るためにも,
脱退一時金の申請は
専門家である弊社にお任せください。
日本国籍がない方が,国民年金・厚生年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に,国民年金・厚生年金の加入期間に応じて一時金を受け取れる制度です。
なお,期間更新に限度のある在留資格(特定技能1号)における在留期間の最長期間が5年となったことや,短期滞在の外国人の状況に変化が生じていることを踏まえ,2021年(令和3年)4月より,脱退一時金の月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
脱退一時金の裁定件数は,右肩上がりに増加しており,令和4年では, 112,054件となっています。
日本国籍がない方が,以下の赤色に該当し,保険加入期間が6カ月以上の場合,脱退一時金を申請できる可能性があります。
項目 | 第1号被保険者 自営業・学生等 |
第2号被保険者 会社員・公務員等 |
第3号被保険者 専業主婦等 |
---|---|---|---|
厚生年金 | 国民年金 | 国民年金・厚生年金 | 国民年金 |
保険料の負担 | 加入者が全額負担 | 加入者と勤務先が 半分ずつ負担 |
負担なし |
保険料の納付方法 | 加入者が支払う | 勤務先が支払う | 支払いなし |
脱退一時金を請求する際には,以下の書類が必要となります。
なお,転出日の翌日(国民年金資格喪失日)から2年以内が請求可能な期間です。
必要書類 | 内容・補足説明 |
---|---|
脱退一時金請求書 | 弊社にて作成いたします |
本人確認書類 | パスポート(旅券)のコピー |
日本国内に住所がないことを 確認できる書類 |
住民票の除票の写し, またはパスポートの出国日が確認できるページの写しなど |
受取先の金融機関情報がわかる書類 | 銀行名,支店名,支店所在地,口座番号, 口座名義が請求者本人であることを確認できる証明書など |
基礎年金番号が確認できる書類 | 基礎年金番号通知書または年金手帳など |
委任状(代理人による申請の場合) | 代理人に手続きを依頼する場合に必要 |
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて以下の様に計算します。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
※「支給額計算に用いる数」は,保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています
最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合
保険料納付済期間等の月数(※) | 支給額計算に用いる数 | 支給額(令和7年度) |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 52,530円 |
12月以上18月未満 | 12 | 105,060円 |
18月以上24月未満 | 18 | 157,590円 |
24月以上30月未満 | 24 | 210,120円 |
30月以上36月未満 | 30 | 262,650円 |
36月以上42月未満 | 36 | 315,180円 |
42月以上48月未満 | 42 | 367,710円 |
48月以上54月未満 | 48 | 420,240円 |
54月以上60月未満 | 54 | 472,770円 |
60月以上 | 60 | 525,300円 |
※保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は,免除の種類に応じた期間が合算されます。なお,最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前の場合は,36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
厚生年金保険の脱退一時金の支給額は次の計算式によって決まります。
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率
※被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は,被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
※支給率とは,最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に,被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。
最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
※最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は,36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
※被保険者期間であった時期に応じて要件が異なりますので,個別ヒアリングで試算いたします。
以下の事例は,当サービスの内容や成果をイメージしていただくために,実際の相談傾向や業種構成等をもとに再構成・アレンジを加えたものです。
すでに帰国しましたが,まだ日本の銀行口座は持っています。日本の口座に脱退一時金を振り込んでもらえますか?
はい,脱退一時金は,受取先が日本国内の銀行口座でも指定可能です。ただし,本人名義であることが必要です。ただし,ゆうちょ銀行および一部インターネット専業銀行では脱退一時金を受け取ることができません。なお,所得税還付金は納税管理人の口座に入金されます。
脱退一時金の支給タイミングはいつになりますか?
通常,請求書類提出後,約4カ月程度で指定の口座に振り込まれます。ただし,申請時期や審査状況により前後する場合があります。
日本に再度滞在する予定がある場合でも脱退一時金を申請できますか?
脱退一時金を受け取ると,それまでの年金加入記録は消滅します。その後再度日本に滞在して年金に加入した場合も,過去の加入期間は通算されません。将来,日本の年金を受給する予定がある方は申請を慎重にご検討ください。
複数回にわたって日本で就労する場合,脱退一時金はいつ申請すればよいですか?
日本に何度か滞在し,その都度年金に加入し,加入期間の合計が61カ月を超える見込みがある方は,滞在終了ごとに脱退一時金の請求を行うことをお勧めいたします。例えば,3年間の技能実習を終えて一度帰国し,その後特定技能で再入国した場合には,それぞれの滞在終了後に個別に請求することで,加入期間に応じた脱退一時金を受け取ることが可能です。
脱退一時金が支払われる際の通貨は?
脱退一時金は,日本国外の銀行口座への海外送金により,アメリカドル(USD)やユーロ(EUR)等の現地通貨建てで支給されます。国別送金通貨一覧は日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
参考:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf
脱退一時金にかかる所得税の還付請求は同時に行うことが出来ますか?
同時に行うことは出来ません。脱退一時金は,厚生年金として納めた年金保険料が還付対象となり,日本年金機構から還付されるものです。この還付される脱退一時金に対して所得税が控除されるため,控除された所得税に対して改めて還付請求を行うこととなります。そのため,所得税の還付請求は,最初に行う脱退一時金の還付があった後に改めて行うこととなります。
社会保障協定締結国に帰国する場合の注意点はありますか?
協定締結国で脱退一時金を受給すると,その期間は年金加入期間の通算対象外となりますのでご注意ください。
社会保障協定は,どの様な内容ですか?
社会保障協定は「二重払いの防止」や「年金加入期間の合算」等について二国間で取り決めた協定です。詳細は厚労省のホームページ等でご確認ください。
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128245.html
社会保障協定の締結国はどの国ですか?
日本が社会保障協定を締結(発効済)している国は以下の23カ国です(2024年4月1日時点)。
ドイツ,英国,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア, オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン,スロバキア,中国,フィンランド,スウェーデン,イタリア(英国,韓国,中国及びイタリアについては通算規定を含まない)
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,土曜日,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応しているため,通訳や翻訳を介さずに直接ご相談いただけます。
ご面談方法は,1.ご来所 2.オンライン オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
十分なヒアリングを実施し,脱退一時金の申請が可能と弊社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りにご納得いただいた上で,ご契約の手続きに移らせていただきます。
ご契約書にご署名,ご捺印をいただきます。
厚生年金の脱退一時金の申請については,着手前に料金の50%を弊社指定口座にお振込みいただきます。
国民年金の脱退一時金の申請については,料金の全額を弊社指定口座にお振込みいただきます。
お客様から情報提供いただき,当事務所が書類作成を代行します。
納税管理人の届出書を管轄税務署に提出します。
日本を出国しましたら弊社にご連絡ください。
書類一式を日本年金機構へ提出し,ご報告いたします。
脱退一時金の請求書が日本年金機構に受理されてから概ね4カ月で脱退一時金が指定口座に支給されます。「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
所得税還付の手続きを行います。
還付金が納税管理人の口座に振り込まれます。
お客様の指定口座に還付金から料金の残金を控除した額を送金いたします。
サービス | 料金 | 内容 |
---|---|---|
厚生年金脱退一時金申請+源泉所得税還付請求 | 88,000円 | 一律,左記の料金となります。 料金の50%を着手前にお支払いいただきます。 料金の残金は還付金から控除いたします。 |
国民年金脱退一時金申請 | 48,000円 | 一律,左記の料金となります。料金は前払いとなります。 |
脱退一時金支給決定通知書の再交付 | 10,000円 | 脱退一時金支給決定通知書を紛失した場合に再交付手続きをいたします。 |
転出届作成・届出 | 10,000円 | 当グループの行政書士法人が手続きを代行いたします。 |