日本国内の企業で就労し、母国への帰国を予定している、あるいはすでに帰国された外国人労働者の皆様にとって、日本で納付してきた年金保険料の一部が返還される「脱退一時金」の制度は、帰国後の生活基盤を形成する上で非常に大きな関心事かと思います。
しかし、厚生年金の脱退一時金を受け取る際、支給額から「20.42%」の所得税等が源泉徴収(差し引き)される仕組みとなっており、手元に入る金額が想定より少なくなってしまうという事象が発生します。「せっかく日本で働いて納めた年金なのに、税金として大きく引かれてしまう」と諦めてしまう方も少なくありません。
本コラムでは、国際業務を行う社労士の知見から、外国人労働者の皆様ご自身に向け、脱退一時金に課される税金の仕組み、それを合法的に取り戻す「還付申告」の方法、そして法的に必須となる「納税管理人」について解説します。正しい手続きを踏むことで、引かれた税金の大部分は還付を受けることが可能です。ご自身の大切なお金を取り戻すための参考としてご活用ください。
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目次
1. 脱退一時金制度の概要と受給要件
脱退一時金とは、将来日本で年金を受け取る要件を満たさないまま帰国してしまう外国人の方に対し、それまで支払った保険料の一部を返還する制度です。脱退一時金を請求するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 日本国籍を有していないこと
- 国民年金または厚生年金保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あること
- 日本国内に住所を有していないこと(市区町村への転出届を提出し、住民票が除票されていること)
- 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと
また、請求の手続きは、日本に住所を有しなくなった日(出国日または転出予定日のいずれか遅い日)から「2年以内」に行うよう法令で定められています。この期限を過ぎると請求する権利が消滅してしまうため、帰国後は速やかにスケジュールを立てて手続きを行うようご注意ください。
2. 厚生年金の脱退一時金にかかる「20.42%」の源泉徴収
支給要件を満たして手続きを行った場合でも、日本で加入していた年金の種類によって税務上の取り扱いが異なります。
(1)国民年金と厚生年金の税務上の違い
- 国民年金の脱退一時金:自営業者や学生等が主に加入する国民年金の脱退一時金は、税法上「非課税」として定められています。支給決定額から税金が引かれることはなく、全額が指定口座へ振り込まれます。
- 厚生年金の脱退一時金:正社員や技能実習生、特定技能などの在留資格で働く企業の従業員が加入する「厚生年金」の脱退一時金には、一律で「20.42%」の所得税(復興特別所得税を含む)が課税されます。日本年金機構が皆様の海外口座へ送金する前に、あらかじめ税金分を差し引く(源泉徴収する)仕組みとなっています。
(2)なぜ20.42%が引かれるのか
実務上の背景として、厚生年金の脱退一時金は、日本の税法上「退職金(退職所得)」と同じ性質を持つものとみなされます。日本国内に住所を持たない「非居住者(すでに帰国された方)」に対して、国内で発生した退職所得を支払う場合、税法により「支払う段階で一律20.42%を源泉徴収し、それで課税関係を完結させる(分離課税)」というルールが適用されます。
(3)源泉徴収される金額の目安のシミュレーション
脱退一時金の支給額自体は、日本での勤務期間や平均標準報酬額によって決定され、2021年4月以降に基準月がある場合は上限月数が60ヶ月(5年)まで引き上げられています。それに伴い、引かれる税金の額も高額になる傾向があります。
| 支給総額 (額面) | 源泉徴収される所得税 (20.42%) | 実際に口座へ振り込まれる額 (手取り) |
|---|---|---|
| 500,000円 | 102,100円 | 397,900円 |
| 1,000,000円 | 204,200円 | 795,800円 |
| 2,000,000円 | 408,400円 | 1,591,600円 |
| 3,000,000円 | 612,600円 | 2,387,400円 |
| 4,000,000円 | 816,800円 | 3,183,200円 |
| 5,000,000円 | 1,021,000円 | 3,979,000円 |
上記のように、例えば支給総額が300万円の場合には約61万円が税金として差し引かれます。ご自身がどちらの年金だったか、また税金が引かれているかは、日本年金機構からの「支給決定通知書」内にある「源泉徴収税額」の欄で確認できます。
3. 引かれた税金を取り戻す「還付申告」の仕組み
源泉徴収された20.42%の税金は、決して戻ってこないお金ではありません。適切な申告を行うことで取り戻す(還付を受ける)ことが可能です。日本の税法には、「退職所得の選択課税」という特例制度が用意されています。
(1)「退職所得の選択課税」とは
一律20.42%の源泉徴収は、長年の勤務を労う非課税枠(退職所得控除)が適用される日本人の退職金と比較して、税負担が大きくなります。そこで、帰国された外国人の方であっても、「日本で退職した日本人と同じルールを選択して、税金を計算し直してください」と税務署へ申し出ることができます。この優遇された計算ルールを選択し、払いすぎた税金を取り戻すために行う確定申告の手続きを「還付申告」と呼びます。
(2)退職所得控除の計算式と還付される理由
この制度を選択した場合、日本での勤務年数(1年未満の端数は切り上げ)に応じた「退職所得控除」が適用されます。
- 勤続年数20年以下の場合:1年につき40万円(最低80万円)の控除が認められます。
日本で3年間勤務した方の場合
退職所得控除額は「40万円 × 3年 = 120万円」となります。脱退一時金の支給額が120万円以下であれば、控除額を引いた課税対象所得は「0円」となります。課税所得が0円であれば、納めるべき所得税も0円となるため、源泉徴収されていた20.42%の税金が全額還付されます。
仮に支給額が120万円を超えていた場合でも、「(支給総額 - 退職所得控除額)× 1/2」という優遇された計算式が適用されるため、結果として源泉徴収された金額の大半を取り戻すことができます。
(3)還付申告に必須となる書類
税金の還付申告を行うためには、日本年金機構から発行される「脱退一時金支給決定通知書(原本)」が必要です。
万が一、引っ越し等で紛失してしまった場合、日本年金機構に依頼して再発行することは可能ですが、別途手続きが必要となり、余計な時間や手間がかかってしまいます。スムーズに税金を取り戻すためにも、案内だと勘違いして破棄してしまわないよう、書類は大切に保管してください。
4. 帰国後の手続きに必須となる「納税管理人」とは
還付の仕組みがあるにもかかわらず、ご自身で手続きを行うのが難しい最大の理由は、ご本人が「すでに日本を出国して海外にいる」という物理的なハードルです。
「脱退一時金」自体は海外の銀行口座へ送金可能ですが、日本の税務署から支払われる還付金(税金が戻ってくるお金)については、海外の口座へ直接振り込むことは行われていません。還付金の振込先は、日本国内の銀行の「日本円口座」に限定されています。そこで、国税通則法等の法令により、海外に住む非居住者が日本で税務手続きを行う場合には、日本国内に居住する代理人(=納税管理人)を定め、所轄税務署長に届け出ることが義務付けられています。
納税管理人の具体的な役割は以下の通りです。
- 税務署に対し「私がこの方の納税管理人になります」という届出書を提出する。
- ご本人に代わって税務署からの書類を受け取る窓口となる。
- 支給決定通知書を元に「還付申告書」を作成し、税務署へ提出する。
- 税務署から還付されるお金を、日本国内の口座で代理受領する。
- 受け取った還付金を、海外にいるご本人の銀行口座へ送金する。
つまり、日本国内で代わりに動いてくれる「納税管理人」がいなければ、還付申告を行うことは制度上不可能です。
5. 個人(友人等)に納税管理人を依頼する際のリスク
法令上、日本国内に住所を持つ個人(日本にいる友人やかつての同僚など)であっても納税管理人に選任することは可能です。しかし、実務上、複雑な手続きや大金の代理受領を個人間で完結させることには、以下のようなリスクが存在します。
| よくあるトラブル・手続き遅延の要因 | 詳細内容 |
|---|---|
| 資金の持ち逃げ・音信不通 | 還付金は一度、納税管理人の個人口座に振り込まれます。大金が入金された途端に連絡が取れなくなり、海外の本人へ送金されない事案が存在します。 |
| 納税管理人の帰国や転居による中断 | 日本に在留する外国人の友人に頼んだ場合、その友人も帰国・転居することがあり、税務署からの書類が届かず手続きがストップするケースがあります。 |
| 税務署からの照会に対する対応の困難さ | 税務署から問い合わせがあった場合、個人では要求を正確に理解できず、期限内に対応できないことで手続きが保留・ストップし、結果的に還付金が受け取れなくなってしまうリスクがあります。 |
6. 手続きを専門家に依頼するメリット
脱退一時金や税金の還付は、日本の複雑な制度や法律が絡む手続きです。帰国後に海外からこれらを自力で正確に行うことは非常に難しいため、専門家への依頼が安全な選択肢となります。
専門家を選ぶ際のポイント
依頼先を選ぶ際は、以下の基準を満たしているかをご確認ください。
- 脱退一時金の申請から税金の還付まで一括で対応可能か
- ご本人の母国語での説明やサポート体制があるか
- 脱退一時金・納税管理人の手続き実績が豊富にあるか
(1)「支給決定通知書」の紛失を防止できる
専門家に依頼する場合、日本年金機構に対する最初の請求段階から介入することで、年金機構からの通知書の送付先を「日本国内の専門家の事務所」に指定することができます。これにより、海外のご自宅への郵送による未着や紛失リスクを完全に防ぎ、専門家に届いた原本を用いてダイレクトに税務署への還付申告へと移行できます。
(2) 法令に基づいた正確かつ迅速な還付
退職所得控除の計算や申告書の作成を専門家が行うため、書類不備による差し戻しや計算ミスを防ぐことができます。また、税務署からの照会に対しても納税管理人として論理的に回答するため、最短期間で確実な還付へと繋がります。
(3) 適正な資金管理と海外送金の体制
法人等の専門機関の厳格に管理された口座で還付金を受領し、法令に則ってご本人の海外口座へ安全に国際送金を行います。個人間のような持ち逃げ等の資金トラブルのリスクはありません。
7. まとめ:脱退一時金業務を適正化しましょう
日本で慣れない環境のなか懸命に働き、社会に貢献し、毎月の給与から年金保険料を納付してきた皆様にとって、脱退一時金とそこから差し引かれた税金の還付は、正当な権利として受け取るべきお金です。
しかし、制度の複雑さや「帰国して日本にいない」という物理的な制約のために、その権利を途中で諦めてしまう方がいらっしゃるのが現状です。正しい仕組みを理解し、信頼できる「納税管理人」として専門家を味方につければ、引かれた税金は安全に取り戻すことができます。
第一綜合グループでは、日本を離れて新しい一歩を踏み出す皆様が、大切な資産を無駄にすることなく持ち帰れるよう、脱退一時金の請求から海外送金に至るまでのプロセスをワンストップでサポートしております。
「自分はいくら取り戻せるのだろう?」「帰国前にどんな準備をすればいいのか?」など、少しでも疑問や不安がございましたら、まずはどうぞお気軽に社労士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。皆様の大切なお金を取り戻すお手伝いをさせていただきます。
この記事の監修者
社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛
- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)
東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。