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人事労務コラム

外国人雇用

公開日:2025.06.01

最終更新日:2025.06.01

外国人労働者の雇用で必須!社会保険・健康診断の加入条件と手続き

外国人労働者の雇用で必須!社会保険・健康診断の加入条件と手続き

外国人労働者を受け入れる場合,日本人と同様に社会保険への加入や健康診断の実施が義務づけられるケースが多く,企業側は法令遵守の視点から適切な対応が求められます。
本コラムでは,「外国人労働者の社会保険加入条件とは?」「健康診断はどのタイミングで必要?」といった実務上の疑問に答えるべく,社会保険制度の概要から具体的な加入手続き,注意点,健康診断の実施と管理まで,社労士の視点でわかりやすく解説します。

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1.外国人労働者を雇用する際に知っておくべき社会保険の基礎知識

外国人労働者を受け入れる企業にとって,日本の社会保険制度の理解は欠かせません。社会保険は,労働者の生活を守るためのセーフティネットであり,企業側にも加入義務が生じることが多くあります。まず日本の社会保険制度の全体像を押さえたうえで,外国人労働者に対する加入義務の基本について整理します。

1-1.日本の社会保険制度とは

日本の社会保険制度は,公的な仕組みによって労働者とその家族の生活を支える目的で設計されています。主な保障内容と保険種別は以下の通りです。

社会保険の5つの構成要素(五大社会保険)

  • 健康保険
    病気やけが,出産時の医療費や手当を保障
  • 厚生年金保険
    老齢・障害・死亡時の年金給付
  • 雇用保険
    失業時や育児・介護休業中の給付
  • 労災保険
    業務上の事故や通勤災害に対する補償
  • 介護保険
    介護に関するサービスや支援を提供する制度
    ※40歳以上の対象者に限る

これらは,企業が正社員・契約社員・一部のパートタイマーなどを雇用する際に,原則として適用・加入が義務づけられています。
加入が必要となる条件はこのあと解説します。

1-2.外国人労働者の社会保険加入義務

外国人労働者も,日本人と同様に社会保険に加入する義務があります。

社会保険加入の基本的な考え方

  • 国籍を問わず,日本国内で就労する労働者に対して適用される
  • 「雇用契約の形態」「労働時間」「給与」などが判断基準となる
  • 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの就労ビザだけでなく,「家族滞在」などのビザでも,条件に合致した場合は対象になる

※具体的には…

  • 週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合
    ➡ 雇用保険の加入義務あり
  • 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常労働者の3/4以上
    ➡ 健康保険・厚生年金保険の加入義務あり

※条件により短時間労働者にも適用あり

将来的に本国へ帰国することが決まっている外国人であっても,労働者として日本で働く以上,原則として社会保険の対象となることを理解し,適切な手続きを進める必要があります。

2.外国人労働者の社会保険加入条件と手続き

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険は,それぞれ加入条件や手続きが異なります。ここでは各保険制度についてわかりやすく解説します。

2-1.健康保険の加入条件と手続き

健康保険とは,病気・けが・出産時の医療費を補助し,所得補償(傷病手当金・出産手当金など)を行う制度です。

加入条件

正社員(フルタイム勤務)の場合は,原則として健康保険・厚生年金保険の加入が必要です。

一方,正社員でなくても,以下のすべての条件を満たす場合は「短時間労働者の特例」として加入が義務づけられます(パートやアルバイトでも社会保険の適用対象となります)。

  • 週の所定労働時間が 20時間以上
  • 月額賃金が 88,000円以上(年収約106万円)
  • 勤務期間が 2ヶ月を超える見込み
  • 学生でないこと(夜間・通信等を除く)
  • 従業員数51人以上の事業所に勤務

加入手続き

  • 手続きのタイミング: 入社後5日以内
  • 提出書類: 健康保険被保険者資格取得届
  • 提出先: 年金事務所,または,加入している健康保険組合

※加入先が協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は年金事務所へ,健康保険組合の場合は各組合への提出となります。

2-2.厚生年金保険の加入条件と手続き

厚生年金は,老齢・障害・死亡に対する公的年金制度で,企業に勤める労働者が対象となります。個人事業主や学生,無職の方などが加入する「国民年金」とは異なり,雇用されている人(被用者)を対象としています。

加入条件

健康保険と同様の条件です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 勤務期間2ヶ月超見込み
  • 学生でない
  • 従業員数51人以上の事業所

加入手続き

  • 健康保険と 同時に申請可能
  • 提出先:年金事務所
  • 書類:健康保険と共通書類を利用可能

【補足】 ~国民年金との違い~
日本の公的年金制度は,「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっています。

区分国民年金厚生年金
対象者自営業者,学生,無職の方など会社員,公務員など被用者
保険料定額(毎月定額で全国共通)月給・賞与に応じた報酬比例
保険料負担原則,全額自己負担事業主と労働者で折半
加入手続き本人が市区町村へ申請企業が年金事務所へ届け出

外国人労働者であっても,企業に雇用されている場合は「厚生年金」に加入することになります。

日本の公的年金は「2階建て

参考・出典:厚生労働省「日本の公的年金は「2階建て」」

2-3.雇用保険の加入条件と手続き

雇用保険は,失業時の生活支援に加え,育児休業や介護休業時の給付,教育訓練給付も受けられる制度です。

加入条件

  • 31日以上の雇用見込み
  • 1週間の所定労働時間が 20時間以上
  • 学生でないこと

加入手続き

  • 入社月の 翌月10日まで
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」を企業が ハローワークへ提出
    ※在留カード情報の記載が必須なため,入社時にコピーを取得・確認しておくとスムーズです。

2-4.労災保険の加入条件と手続き

労災保険は,業務中や通勤中の事故・疾病に対して,治療費や休業補償,遺族補償を行う制度です。

加入義務

  • 労働者を 1人でも雇用する事業所は加入義務あり
  • 外国人労働者も 無条件で対象

加入手続き

  • 初めて労働者を雇用したタイミング
  • 企業が労働基準監督署へ「労災保険関係成立届」を提出

3.社会保険料の計算方法と注意点

外国人労働者を含むすべての労働者に関わる「社会保険料」は,企業と労働者の双方で折半して負担する仕組みです。

しかし,日本の社会保険制度に不慣れな外国人労働者の中には,「給与から差し引かれる金額が会社の取り分」と誤解してしまうケースや,「会社が全額負担してくれるものだと思っていた」などの認識違いが見られることもあります。

そのため,制度の概要や計算の仕組みについて,雇用時に丁寧な説明を行うことが,後々のトラブル防止につながります。

3-1.社会保険料の計算方法

社会保険料は保険の種類ごとに計算式やルールが異なります。以下に主要4保険の概要を示します。

厚生年金保険・健康保険

  • 計算式
    保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
  • 標準報酬月額とは?
    毎年4月~6月の給与を平均し,「等級表」により算出します。
    これにより保険料の計算が簡素化されます。
  • 保険料率(2025年時点)
    厚生年金保険:一律 18.3%
    健康保険:地域ごとに異なり,年1回(3月)見直しあり
  • 賞与支給時
    賞与総額(1,000円未満切り捨て)に保険料率を掛けて算出
  • 負担割合
    労使折半(会社と労働者で半分ずつ)

雇用保険

  • 計算式
    保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率
  • 特徴
    毎月の給与に応じて変動
    賞与も対象
    保険料率は事業の種類により異なり,毎年4月に改定あり
  • 2025年度(一般の事業)例
    労働者:0.55%
    事業主:0.9%
    合計:1.45%
    参考:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
  • 負担割合
    労使で異なる(※労働者負担は全体の一部)

労災保険

  • 計算式
    保険料 = 賃金総額 × 労災保険料率
  • 特徴
    保険料率は業種によって異なる(建設業や製造業は高め)
    毎年6月1日~7月10日までに前年実績に基づき納付
  • 負担割合
    事業主が全額負担

3-2.社会保険料に関する注意点

社会保険料の算定にあたっては,単に月給や時給だけでなく,その他の支給形態も対象になる点に注意が必要です

注意すべきポイント

①現物給与も含まれる可能性があります。
 その場合,通貨に換算して算入します。
 例:寮や社宅,食事の支給
   通勤定期券,自社製品など

②通勤手当,残業代,手当類も保険料計算に含まれます。

③標準報酬月額に誤差が出やすいため,毎年の見直しが必要です。

④賞与分も別途保険料の計算対象となります。

4.外国人労働者の健康診断

労働者を雇用している企業は,1年に1回以上の健康診断を実施する義務がありますが,外国人従業員に対しても,日本人と同様に受診させる義務があります。この章では,健康診断の義務と種類,費用や受診方法,そして結果管理のポイントまでをわかりやすく解説します。

4-1.健康診断の義務と種類

健康診断は,労働安全衛生法により,企業に実施が義務付けられています。外国人労働者にも同様に適用され,業務内容に応じて以下のような種類があります。順にみていきましょう。

  1. 一般健康診断
  2. 特殊健康診断
  3. 特定業務従事者の健康診断

一般健康診断

対象者常時雇用するすべての労働者
実施タイミング・雇入れ時
・1年以内ごとに1回(定期健康診断)
主な検査項目・既往歴・業務歴の調査
・自覚・他覚症状の確認
・身長・体重・視力・聴力測定
・血圧測定,尿検査,血液検査

特殊健康診断

対象者有害業務(有機溶剤,特定化学物質,粉じん等)に従事する労働者
実施タイミング・雇入れ時
・配置替え時
・6ヶ月以内ごとに1回(定期)

特定業務従事者の健康診断

対象業務例・深夜業
・暑熱・寒冷環境での作業
・振動作業など身体に強い負担がかかる業務
実施タイミング・当該業務への配置時
 ・6ヶ月以内ごとに1回

4-2.健康診断の費用と受診方法

健康診断を実施する場合,企業は健康診断を自社の費用で実施する義務があります。
以下にて,健康診断の費用と受診方法を確認していきましょう。

費用負担

  • 原則:企業が全額負担
    ※福利厚生ではなく法的義務のため
  • 労働者が自ら選択した医師の健康診断を希望し受診した場合は,企業が負担する必要はない

受診方法の選択肢

  • 企業が契約している医療機関での受診
  • 労働者が個別に医療機関を受診し,企業,または労働者が費用を負担する方法

外国人労働者への配慮

  • 言語の壁を考慮したサポートが重要
  • 多言語の問診票の用意
  • 通訳の手配
  • 診断結果によっては医療機関と連携して精密検査や治療へ

企業は,外国人労働者が安心して受診できる体制を整えるとともに,あらかじめ費用や手続きの案内を行うことが求められます。

4-3.健康診断の結果管理と注意点

健康診断結果は,単なる医療情報ではなく,労働者の健康を守るためのひとつの判断材料です。企業には,結果の適切な管理・活用が求められます。医師の意見を尊重しつつ,無理のない就業が可能となるよう配慮することで,企業と労働者との間で良好な関係を築くことが可能となります。

結果の記録と保管

  • 保管期間:5年間
  • 個人情報保護法に基づき,厳重な管理が必要
  • 結果の変化を記録することで,労働者の健康状態を長期的に把握可能

異常の早期発見と対応

  • 医師の意見を基に,再検査や精密検査の手配が必要
  • 特殊健康診断の結果に異常がある場合は特に迅速な対応が求められる

就業上の措置

健康診断結果により,以下のような措置が必要となる場合あり:

  • 業務の軽減や制限
  • 配置転換
  • 労働時間の短縮 など

4-4.外国人労働者に特有の健康診断対応ポイント

外国人労働者に健康診断を受診してもらう際は,日本人と同様の流れで案内しても,文化的・宗教的・言語的な壁により,混乱を招くケースがあります。以下のような点に注意を払いましょう。

①事前案内の工夫

  • 前日の飲食制限(絶食・禁酒)など,日本独特のルールは慣れていない方が多いため,母国語での案内文や翻訳対応を用意すると安心です。
  • バリウム検査や胸部レントゲンなど,日本特有の検査項目は説明がないと不安に感じやすいため,事前に検査の目的や流れを説明することが重要です。

②宗教・文化的配慮

  • イスラム教徒の方には,男性医師による女性の検査を避ける配慮が必要な場合があります。可能であれば性別対応の医師や通訳者の配置を検討しましょう。
  • 食事制限の影響についても,ラマダン中の対応や診察時間の調整など,個別の相談を受けられる体制を整えておくと安心です。

③本人の理解度を確認

  • 診断結果の通知時にも,専門用語を避けてわかりやすく説明する配慮が必要です。
  • 必要に応じて,社内の外国人支援担当や外部通訳と連携して説明の場を設けると誤解を防ぎやすいです。

【補足】~日本特有の健康診断項目・特徴~

① バリウム検査

  • 欧米や東南アジアなどではバリウム検査はほとんど実施されず,内視鏡検査(胃カメラ)や問診中心が一般的です。
  • バリウムの味・飲みにくさ・排出の大変さに驚かれることが多く,検査後に渡される下剤にも不安を感じる外国人の方が多いと言われています。
対応例
  • 目的(胃がんの早期発見のため)や事前準備(絶食,着替えがあること)を説明。
    ※特に女性からは,検査着が薄くて恥ずかしいという声があがりやすいので,着替えがあることについて,詳細な説明を行いましょう。
  • 希望しない場合の代替検査(自己負担での胃カメラ等)の案内も行う。

② 胸部X線検査(結核検査)

  • 欧米では結核感染率が低いため義務化されていない国が多い。
  • 発展途上国ではX線検査が十分行われていないこともある。
対応例
  • 日本では結核対策の一環として実施されていることを説明する。
  • 妊娠の可能性がある場合の対応(妊娠初期はX線を避ける)も配慮する。

③ 尿検査・血圧測定の重視

  • 欧米では「年齢に応じて必要な人のみ」や「申告制」で行われることも。
 対応例
  • 形式的に全員実施されること,日本では法定項目であることを伝える。

④ “形式的”な健診項目の多さ

  • 労基法上の「定期健診」は形式的に網羅されているが,欧米と比べ,本人の自覚症状や生活習慣へのフォローは薄い傾向がある。
  • 欧米では「健康増進」目的の問診中心,カウンセリング付きも多い。
対応例
  • 「健康増進」より「法令遵守」の文脈で行っていることを明確に。
  • 日本語での検診・説明が早口すぎてついていけないケースが多いため,事前に病院側と連携をとっておく。

5.よくある質問

外国人労働者の雇用においては,社会保険や健康診断に関する疑問が数多く寄せられます。ここでは,実務で特に多い質問をQ&A形式で解説します。

外国人労働者の社会保険に関するFAQ

Q:外国人労働者を雇用した際に,届出が必要な書類はありますか?

A:はい,あります。
外国人労働者を雇い入れたとき,または離職させたときには,「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出することが法律で義務付けられています。
また,雇用保険の加入対象者の場合には「雇用保険被保険者資格取得届」や「資格喪失届」の提出により,この届出を兼ねることが可能です。
ただし,届出を怠ったり,虚偽の内容を記載して提出した場合,30万円以下の罰金が科される可能性がありますので,注意が必要です。


Q:外国人労働者が帰国する場合,社会保険はどうなりますか?

A:社会保険の種類の応じて以下のように内容が異なります。生年金保険:帰国後に「脱退一時金」を請求できる場合があります(条件あり)

  • 健康保険・雇用保険:帰国後の特別な手続きは不要(加入終了日=退職日)

Q:技能実習生や特定技能の外国人も社会保険に加入させなければなりませんか?

A:はい,他の労働者と同様に加入義務があります。
以下のような条件を満たす場合,在留資格にかかわらず加入が必要です。

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が31日以上見込まれる
  • 学生ではない

Q:外国人労働者の社会保険料は,母国語で説明しないといけませんか?

A:法的義務はありませんが,トラブル防止と理解促進の観点から,母国語ややさしい日本語での説明が推奨されます。
各機関が発行している外国人向けパンフレットの活用や,社労士への相談も有効です。
例:全国健康保険協会「外国人加入者様向けリーフレット」
  日本年金機構「年金保険制度の仕組み」

外国人労働者の健康診断に関するFAQ

Q:外国人労働者が来日前に受診した健康診断は有効ですか?

A:入社前3ヶ月以内の健康診断結果があれば雇入時健診を省略できますが,日本の基準に満たないことが多いため,国内での再受診が一般的です。


Q:外国人派遣社員を受け入れた場合,健康診断の実施義務は誰にありますか?

A:以下の健康診断の種類に応じて,実施義務者が変わります。

  • 一般健康診断:派遣元事業主が実施義務
  • 特定業務健診:派遣元事業主が実施義務
  • 特殊健康診断:派遣先事業主が実施義務

※派遣先が実施した場合,結果の写しを派遣元に提供する必要あり


Q:健康診断を受けた時間は労働時間に含まれますか?

A:以下の場合によって,含まれるか否かが変わります。

  • 一般健康診断:原則,労働時間には含まれません (ただし,企業の裁量で賃金を支払うことが望ましいとされています)
  • 特殊健康診断:原則,所定労働時間内に実施
    勤務時間外に行った場合は,割増賃金の支払い義務が生じます。

Q:健康診断の結果に基づいて就業制限を設けても問題ありませんか?

A:はい,医師の意見に基づいて就業上の措置(配置転換・時短勤務など)を講じることは認められます。
これは労働安全衛生法に基づく義務でもあり,労働者本人の健康保持と安全確保のために重要なため,一般的に推奨されています。

6.まとめ

この記事では,外国人労働者の雇用における社会保険と健康診断について,基礎知識から加入条件・手続き・注意点まで,実務担当者が押さえておくべきポイントを解説しました。

社会保険の適切な加入や定期的な健康診断の実施は,外国人労働者が安心して働ける職場環境の構築にかかわります。また,これらの対応を怠ってしまうと,企業にとって法的リスクや信頼低下につながる可能性もあるため,正確かつ迅速な対応が求められます。

不明点や判断に迷う場面があれば,社会保険労務士などの専門家に相談することが,結果的に最も効率的となる場合もあります。

社会保険労務士法人第一綜合事務所では,外国人雇用に関するあらゆるご相談に対応しております。外国人と企業がともに成長できる環境づくりを,私たちと一緒に始めてみませんか?

この記事の監修者

社会保険労務士法人第一綜合事務所
社会保険労務士 菅澤 賛

  • 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)
  • 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)

東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。

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